特別徴収税額の納期の特例

更新日:2025年01月06日

納期の特例について

特別徴収税額は、原則として、支払った給与等から特別徴収した月の翌月10日までに納入することとなっています。

納期の特例は、町民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(平内町在住以外も含む)である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

本制度を活用されるときは、下記より申請書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。

納期の特例の場合の特別徴収税額の納期限

  • 6月から11月分までの月割額を12月10日までに納入
  • 12月から翌年5月分までの月割額を翌年6月10日までに納入

ただし、納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

納期の特例の要件を欠いた場合

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合には届出書の提出が必要となります。

下記より届出書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。

様式のダウンロード

A4サイズで印刷して提出してください。

(注)ファックス、WEB、電子メールでの提出はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 税務課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2115
ファックス:017-755-2145

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