犬の飼い主のみなさんへ

更新日:2023年03月24日

犬の登録及び各種届出・狂犬病予防注射について

狂犬病予防法 昭和25年8月26日 法律第247号

犬の新規登録

犬を飼う場合は登録が必要です。犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬は、90日を経過した日)から30日以内に町民課生活環境係において新規登録の申請手続きをしてください。登録後、交付される「鑑札」は生涯必要となります。「鑑札」は犬の首輪につけて、紛失しないようにしてください。もし、紛失した場合は再交付を受けましょう。

狂犬病予防注射

犬の所有者は、その犬(生後91日以上の犬)について狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。町では、毎年6月上旬に管内を巡回して狂犬病予防集合注射を実施しております。日程については、町の広報等のほか、犬の登録済の飼い主に対しては、ハガキでお知らせいたます。町で行う予防集合注射会場で、予防注射を受けられなかった場合は、動物病院等で受けるようお願いいたします。予防注射後、「注射済票」が交付されますので、犬の首輪につけておきましょう。

登録内容変更

登録内容に変更が生じたときは、町民課生活環境係へ届出をしてください。

  • 犬の死亡届
  • 犬の所有者の住所変更届
  • 犬の所有者の氏名変更届
  • 犬の所在地変更届
  • 犬の所有者変更届

各種手数料

各種手数料一覧
項目 手数料
登録手数料(鑑札交付) 3,000円
注射済票交付手数料 550円
登録済鑑札再交付手数料 1,600円
注射済票再交付手数料 340円

(注意)集合注射では、合計 3,100円となります。
内訳:注射料2,550円+注射済票交付手数料550円

留意事項

放し飼いは絶対禁止です。(うちの犬は大丈夫!そう思っていませんか?)

犬は普段おとなしく人慣れしていても、他人に対しては、噛みつきケガをさせる恐れがあります。現に、逸走した犬による咬傷事故や、死亡事故があとをたちません。特に大型犬は、訪問者や通行人に危害を加えないような状態で飼うようにしてください。放し飼いは、犬が交通事故に遭う危険性も多くなりますし、他人に迷惑をかけるだけでなく、咬傷事故や、死亡事故にもつながり、飼い主の責任が問われます。放し飼いは絶対禁止です。

犬の散歩時は、引き綱をつけ、絶対に放さないでください。

犬にとって散歩など適度な運動は必要なことです。犬を散歩させるときには、必ず引き綱などにつなぎ、飼い主が犬を制御できるようにしておかなければなりません。

犬の散歩時は、フンを片づける用具を持参しましょう。

犬のフンの不始末によって、道路などの公共の場、玄関先などを汚されて迷惑を受けている人がいます。また、見た目も衛生上も良くありません。フン公害防止のため、犬を散歩させるときは、飼い主の責任として、フンを始末する為の用具を携帯し、排出したフンは持ち帰って処理しましょう。また、排泄時だけ犬を外に出し、他人の敷地内を汚すことは絶対にやめてください。

簡単なフンの始末の仕方
  • 用意するものは、ビニール袋とちり紙です。
  • まず、フンの上にちり紙5~6枚をかぶせます。
  • 次に、ビニール袋の中に手を入れ、これでフンを包むようにつかみとります。
  • 最後に、袋を裏返しにして中に納めます。

飼っている犬が死亡し、火葬を希望される方について

登録した犬が亡くなった際は、お手持ちの「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」をご持参のうえ、町民課生活環境係へ届出ください。なお、亡くなった犬を火葬される方及び焼骨を埋葬される方は、平内町斎場つきのき聖苑(電話017-755-2965)へご連絡ください。

その他

飼っている犬をやむを得ない理由で飼えなくなったときは、できる限り新しい飼い主を探してください。新しい飼い主がどうしても見つからないときは、青森県動物愛護センター(電話017-726-6100)へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

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