住民票関係の手続き
住民登録に関することについて
住民基本台帳とは、平内町の町民であることを証明するものであり、国民健康保険、国民年金、税金などの基本となるものでもあります。住民としての届出はすべて住民基本台帳に記録され、その届出をすることにより国民健康保険や国民年金、子ども手当、義務教育の就学などの手続きができます。
町内に住んでいても、住民基本台帳に記録されていないと、選挙権をはじめとする各種権利が行使できないだけでなく、さまざまな行政サービスも受けられないことがありますので、住所や世帯に変更が生じたときは、決められた期間内に届出をしてください。
住所や世帯に変更があった場合の届出
住所や世帯に変更があった場合の届出には、以下のものがあります。住民異動届の用紙は住民異動届からダウンロードできます。住民登録の変更は本人又は世帯主が行うことになりますが、同じ世帯の方が代わりに手続きすることも可能です。なお、同世帯員以外の方が手続きする場合には、以下の必要書類に加えて委任状(本人が書けない場合はこちらの委任状(代筆あり))が必要となりますので、来庁前にご準備ください。
転入届(町外から平内町に住所が変わった場合)
必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードを使用した特例転入(注釈1)の場合は不要)
- 届出人の印鑑
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(注意)お持ちの方のみ
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈1)特例転入とは、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方が、カードを利用し、前住所地からの転出証明書が無くても転入手続が出来る制度です。ただし、前住所地に転出届がされている事と、転入手続きの際には、カードとカードに設定されている暗証番号の入力が必要です。
注意すること
- 新しく住み始めた日から14日以内に届けてください。
- 代理の方が届出する場合は、代理の方の印鑑もお持ちください。(代理人が同一世帯の方でない場合は、委任状が必要です。)
- 小さいお子さんがいる場合は、母子健康手帳と健康保険証、所得証明書、お子さん及び保護者の方のマイナンバーカードなどのマイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、記載されている住所を変更する必要がありますので窓口へお持ちください。その際、暗証番号の入力がありますので、ご準備ください。暗証番号を忘れた場合は、窓口にお問い合わせください。
転居届(町内で住所が変わった場合)
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証(注意)加入者のみ
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳(療育手帳)(注意)お持ちの方のみ
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(注意)お持ちの方のみ
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意すること
- 転居した日から14日以内に届けてください。
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方は健康保険証をお持ちください。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、記載されている住所を変更する必要がありますので窓口へお持ちください。その際、暗証番号の入力が必要ですのでご準備ください。暗証番号を忘れた場合は、窓口にお問い合わせください。
- 代理の方が届出する場合は、代理の方の印鑑もお持ちください。(代理人が同一世帯の方でない場合は、委任状が必要です。)
- 小さいお子さんがいる場合は、母子健康手帳と健康保険証と乳幼児・子ども医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちください。
転出届(平内町から町外に住所が変わる場合)
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証(注意)加入者のみ
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(注意)お持ちの方のみ
- 印鑑登録証(注意)お持ちの方のみ
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意すること
- 転出先住所、転出予定日が決まってから届けてください。
- 印鑑登録をしている方は、転出すると印鑑登録は無効になるので、緑色の印鑑登録証をお返しください。
- 代理人の方が来る場合は、代理人の方の印鑑もお持ちください。(代理人が同一世帯の方でない場合は、委任状が必要です。)
- マイナンバーカードを申請している方でまだ受け取っていない方は、受取手続きをされてからの転出(すでに受取通知が届いている方のみ可能)、または転入地で再度申請が必要となります。
既に転出先にお住まいの方で転出未届の方は、郵便で転出届をすることができます。
様式は次のリンクをご覧ください。
上記届書に記載されている必要書類一式をお送りください。
世帯主変更届(世帯主が他に住所を移したり、死亡した場合) 世帯分離届(世帯を分離した場合) 世帯合併届(世帯を合併した場合)
必要なもの
- 届出人の印鑑(健康保険証等の手続きに必要な場合があります。)
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証(注意)加入者のみ
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意すること
- 変更した日から14日以内に届けてください。
- 現在世帯主である方若しくはこれから世帯主となる方以外の方は、委任状が必要となります。
- 代理人が手続きする際は、代理人の印鑑もお持ちください。
異動の届出をする際の必要なもの等については、代表的なものを挙げています。そのため、場合によってはさらに必要になるもの(乳幼児・子ども医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証など)もあります。詳細については、役場に一度お問い合わせください。
住民票等の証明書について
住民票等の証明書を請求する用紙は住民票関係請求書からダウンロードできます。なお、窓口で本人確認を行っております。詳しくは、「戸籍届出などの際の本人確認について」のページをご覧ください。
名称 | 手数料 |
---|---|
住民票世帯全員分(住民票謄本ともいいます) | 1通300円 |
住民票一人分(住民票抄本ともいいます) | 1通300円 |
記載事項証明 | 1件300円 |
注意すること
本人及び同一世帯以外の方が申請する場合
- 委任状が必要となります。また、使用目的を詳しく記載してください。
- マイナンバー・住民票コード表示の住民票は代理人に直接交付せず、本人宛てに郵送で送りますので、ご注意ください。
会社等で請求する場合
会社の社印を押印し、来庁された社員の方の名前を記入した上、来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)、社員証又は社会保険証、代表者の資格証明書又は会社の登記事項証明書の写し、契約書等の写しが必要となります。
(注意)別途、必要書類が追加となる場合がありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145
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更新日:2025年01月31日