印鑑の手続き

更新日:2023年09月26日

印鑑登録

印鑑の登録・証明は、不動産登記や金銭貸借、自動車の登録などの際に使用する重要な役割を果たす印鑑を公に証明するものです。
登録した印鑑や印鑑登録証(緑色の手帳)の管理には十分注意してください。

印鑑登録の方法等について

登録できる方

平内町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方

登録の方法

登録については、本人自らが印鑑を持参して申請することが原則です。登録できる印鑑は1人1個です。

印鑑の登録方法
事例 注意すること
本人が申請する場合
本人であることを確認できるもの(注釈)を持参した場合
登録する印鑑を持参したときは、即日登録できます。印鑑登録証明書も即日交付できます。
本人が申請する場合
本人であることを確認できるもの(注釈)が持参できない場合
平内町で、すでに印鑑登録している方に保証人となってもらう(登録申請者が本人であることを保証してもらう)必要があります。その場合は、役場の窓口に備え付けてある印鑑登録申請書の保証人の欄に、保証人の住所・氏名・印鑑登録証(緑色の手帳)の番号を記入したうえ、保証人の登録している印鑑を押してもらいます。
登録する印鑑も必ずお持ちください。
代理人が申請する場合
(登録する本人が病気・けが・長期出張などで窓口に来ることができない場合は、代理人が申請できます。)
印鑑登録をする本人に郵便で印鑑登録の意思確認をするため、多少日数がかかります。
本人の登録する印鑑の他に代理人の認印もお持ちください。

(注釈)本人であることを確認できるものとは、顔写真付きの官公署で発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)です。健康保険証は顔写真が付いていないので、本人であることを確認できるものとして取り扱っていません。ご注意ください。

登録できない印鑑がありますのでご注意ください

  • 印影の大きさが8ミリメートルの正方形より小さいもの、あるいは25ミリメートルの正方形より大きいもの
  • ゴム印などの変形しやすいもの
  • 著しく縁の欠けたもの(1/3以上欠けたもの)
  • 同一世帯の方が登録している印鑑と似ているもの
  • 住民票や外国人登録原票の氏名と違うもの

 上記の印鑑は登録できませんので、ご確認のうえお持ちください。

印鑑登録の廃止、印鑑・印鑑登録証の紛失等について

登録した印鑑・印鑑登録証(緑色の手帳)を紛失したり、盗難にあった場合は速やかに届け出てください。必要があれば、前の印鑑登録を廃止して、新たに登録の申請をすることもできます。

印鑑登録・証明書の手数料等について

印鑑登録・証明書を申請する際の申請書の用紙は下記リンクからダウンロードできます。

印鑑登録・証明書の手数料等
名称 手数料
印鑑登録 300円
印鑑再登録 400円
印鑑登録証明書 1通 300円

印鑑証明書の交付申請をする際に注意すること

  • 印鑑登録証(緑色の手帳)が必ず必要です。印鑑登録証がなければ、本人であっても交付できません。
  • 登録している印鑑は使いません。
  • 代理人が申請する場合は、代理人の認印も必要です。また、窓口に備え付けてある申請書に本人の住所・氏名・性別・生年月日を記載していただきます。
  • 印鑑登録証明書は郵便請求でのお取り扱いはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?