社会保障・税番号(マイナンバー)制度のお知らせ

更新日:2023年03月24日

「マイナンバー」と書かれた文字と、赤色の1を持った白いうさぎのキャラクターイラスト

 マイナンバー(個人番号)は、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高める制度で、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

制度の詳細について

制度の詳細については、下記リンク先をご確認ください。

通知カード・マイナンバーカードについて

通知カードについて

 通知カードは、住民ひとりひとりに異なる12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするもので、平成27年10月より全ての世帯に簡易書留(世帯主宛)により送付されていました。

(注意)令和2年5月25日より、通知カードの取り扱いに変更があり、新規発行・再交付・記載事項の変更は行わない事になりました。

 記載事項に変更が無いものに関しては、マイナンバー確認書類として、行政機関の窓口等でそのままご使用いただけます。

 変更があったものに関しては窓口等では使用できませんので、マイナンバーカードの取得をお願いいたします。

通知カード表面の見本

通知カード(表面)

通知カード裏面の見本

通知カード(裏面)

 通知カードの利用用途は、行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能です。ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。なお、個人番号カードの交付を受ける場合、通知カードは返納しなければなりません。

 通知カードは、一般的な本人確認の手続において、本人確認書類として使用できませんので、行政機関の窓口以外で提供を求められても提示しないでください。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカード表面の見本

マイナンバーカード(表面)

マイナンバーカード裏面の見本

マイナンバーカード(裏面)

  1. マイナンバーカードとは
    マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードで、表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されます。
  2. マイナンバーカードの申請方法
    マイナンバーカード交付申請書により申請手続きをしていただくことで交付を受けることができます。申請方法については以下のとおりです。
    • 郵送による申請
      マイナンバーカード交付申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて申請
    • スマートフォンによる申請
      スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
    • パソコンによる申請
      デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
  3. マイナンバーカードの受け取り方法
    原則として、ご本人が町民課窓口でお受け取りいただけます。マイナンバーカード交付申請をし、約1ヶ月前後くらいで交付通知書(ハガキ)が送付されます。交付通知書と通知カード、本人確認書類をお持ちいただくことで、マイナンバーカードを受け取ることができます。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、交付通知書と通知カードとあわせて交付窓口までお持ちください。 15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人とご一緒に来庁し、それぞれの本人確認書類と代理権の確認書類(戸籍謄本等。同一世帯の親は不要)も持参してください。

(注意)病気、身体の障害等のやむを得ない理由により、本人の来庁が困難である場合は、役場町民課までお問い合わせください。

マイナンバーカード夜間受取窓口について

 町民課住民係(役場1階)では、平日の開庁時間内にマイナンバーカードを受け取ることができない方を対象に、電話予約制で下記のとおり、夜間に受け取ることができるサービスを行っています。

実施日時

毎週平日の火曜日・水曜日の午後5時30分から午後7時まで(その年の最終開庁日、年末年始を除く)

予約受付について

月曜日から金曜日の役場開庁時間内(午前8時15分から午後5時まで)

町民課まで必ず電話予約してください。

電話番号

町民課住民係 017-755-2113(直通)

マイナンバーの取扱いに当たっての注意

 マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得、提供することは禁止されています。マイナンバーはみだりに他人に知らせないようにしましょう。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

 マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞きだそうとする事案が、各地で発生しています。マイナンバー制度をかたって個人情報を聞きだそうとする相手には十分注意してください。また、マイナンバーは法律に定められた事務以外での目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融機関など法律で限定されています。マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。

コールセンターの開設

制度についてご不明な点がありましたら、コールセンターへお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)

「マイナンバーカード」、「個人番号通知書」、「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお応えします。

  • 平日:9時30分~20時00分
  • 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)での対応をご希望の方

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること:0120-0178-26

個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止:0120-0178-27

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578

全日:8時30分~20時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

  • (注意)ナビダイヤルは通話料がかかります。
  • (注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)での対応をご希望の方

0570-064-738

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

メールフォームによるお問い合わせ

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