独自利用事務
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務にのうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出の公表
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
独自利用事務の名称 | 執行機関 | 届出番号 |
---|---|---|
平内町乳幼児・子ども医療費給付条例による乳幼児・子どもの医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 1 |
平内町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等の父または母及び児童の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 2・6 |
平内町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 3 |
平内町障害者総合支援条例による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 4 |
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱による利用者負担額減免措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 5 |
届出1:平内町乳幼児・子ども医療費給付条例による乳幼児・子どもの医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出2:平内町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等の父または母及び児童の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出3:平内町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出4:平内町障害者総合支援条例による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出5:社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱による利用者負担額減免措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 総務課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2111
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年03月24日