受給手続き

更新日:2023年03月24日

老齢年金請求

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則、65歳から受け取ることができます。
受給額は20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて計算されます。年金の支給は自動的にはじまるものではないため、受取りには請求手続きが必要です。
 

 

手続きに必要な請求書はいつ届くの?

年金の受給権が発生する年の誕生日の3か月前に、日本年金機構から届きます。
お手続きは誕生日の前日からできるため、それまで大切に保管しましょう。

(注意)65歳を待たずに、60歳から65歳の間に年金を請求する場合(繰り上げ受給)は請求書は届きません。ご自身の請求したい時期にお手続きください。
厚生年金期間がある方は、青森年金事務所でのお手続きとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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