給付の種類

更新日:2023年03月24日

老齢基礎年金

原則として、保険料を納めた期間と免除された期間及び合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。

年金の繰り上げ・繰り下げ

65歳前や後でも希望の時期から年金を受給できますが、一定の率で年金額が減額・増額され、生涯その率で年金を受給することになります。

老齢基礎年金を繰り上げ請求をすると…

  • 特別支給の老齢基礎年金や退職共済年金が65歳になるまで支給停止になります。
  • 病気やけがで障害のある状態になった場合、障害基礎年金を受給できなくなります。
  • 遺族(厚生・共済)年金を受給できるようになった場合でも、65歳前はどちらかの年金を選択しなければなりません。

等の制限があります。また、厚生年金保険・共済組合に加入すると、全額支給停止となります。寡婦年金を受給していた場合は、受給権を喪失します。

受給要件

  • 国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者期間を含む)、任意加入できる方が加入しなかった期間(いわゆるカラ期間)、昭和36年4月以降の厚生年金保険・共済組合などの加入期間を合計して、10年以上の資格期間がなければ受給できません。
  • 加入可能年数である40年間保険料を納付しなければ、満額の年金を受給することはできません。

障害基礎年金

原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害になったときに受給できます。

受給要件

  • 国民年金の被保険者期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある病気やけがで、障害のある状態になったこと。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、被保険者でなくなった後の病気やけがによるものでも受給できます。
    (注意)老齢基礎年金の繰上げ支給を受給している場合は、請求できません。
  • 障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日または、それ以前に症状が固定した日をいいます。)に、年金の障害等級表の1級または、2級の障害になっていること。なお、障害認定日以降に障害の程度が進んだ場合も可能です。
  • 一定の保険料納付要件を満たしていること。
    (注意)初診日が20歳未満であった障害者も受給できますが、本人に一定の所得がある場合または、他の年金を受給している場合は、年金額の全部または一部が支給停止となります。

障害基礎年金の障害の等級と身体障害者手帳の障害の等級は関連はありません。

遺族基礎年金

国民年金に加入している方や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子(18歳に到達した以降の3月31日が経過していない子または、20歳未満の障害のある子)のいる妻または、子が受給できます。

受給要件

  1. :国民年金の被保険者
  2. :国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
  3. :老齢基礎年金の受給者
  4. :老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方(遺族年金の受給資格は25年)

(注意)1.2.に該当する場合は一定の納付要件を満たしていることが必要です。

国民年金の独自給付

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)には、以下の独自給付があります。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納付した方が、年金を受けないで死亡したときにその遺族に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて支給されます。

付加年金

付加年金は、付加保険料を納めた方が、老齢基礎年金の受給権を獲たときに受給できます。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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