保険料について
第1号被保険者
- 定額保険料:1ヵ月 … 16,980円(令和6年度)
- 付加保険料:1ヵ月 … 400円
老後の保障を手厚くするために定額保険料にプラスして納付すると将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます
付加年金額は「200円×付加保険料を納めた月数」
(例)付加保険料を10年間納めた場合- 付加保険料 400円×120か月=48,000円
- 付加年金 200円×120か月=24,000円
毎年の老齢基礎年金に、24,000円が上乗せされます。
- (注意)国民年金基金の加入者は、納められません。
- (注意)付加保険料の納付は申し込みした月分からとなります。
納付期限
- 保険料の納付期限は翌月末です。 (例 3月分 → 4月末)
- 納付書の納付期限を過ぎても、納付期限から2年間はお手元の納付書で納付することができます。2年を過ぎると納付できません。
保険料の納付の仕方
- 日本年金機構からの納付書によって金融機関(銀行・農協・郵便局等)又はコンビニエンスストアで納付する方法
- 銀行等の金融機関の口座から自動引落しされる口座振替(自動払込)の方法
- クレジットカードによる納付
- その他の納付方法として、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングを利用した電子納付といわれる方法
(注意)保険料が割引される前納制度もあります。
第2号被保険者・第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の制度から拠出金として国民年金制度へ支払われます。国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
保険料免除制度・納付猶予
保険料を納めることが困難な方には、所得状況により保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
1全額免除・一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。また、一部免除となった場合、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
2納付猶予
低所得である方(50歳未満)が将来の無年金・低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者それぞれ一定以下の場合に、保険料納付が猶予されます。
失業された方へ
失業を理由とする免除については、失業した方の前年所得を「0円」とみなして審査されます。
申請には、雇用保険受給資格通知書(ハローワークより)や雇用保険被保険者離職票などの証明書の添付が必要です。
- 審査には受付後3ヶ月程度要しますので、あらかじめご容赦ください。
- 申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができます。
- 未納保険料は、2年を過ぎると納付することができなくなります。
学生納付特例
学生の方には、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
(注意)学生納付特例期間は、年金額の計算の対象期間とはなりません。
申請期間
1枚の申請書で申請できるのは、4月~翌年の3月までの12ヶ月間となりますので、
必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
添付書類
在学期間がわかる学生証のコピーまたは在学証明書
申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができます。
希望される方は、健康増進課年金後期医療係で申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
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更新日:2024年04月01日