産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

更新日:2023年03月24日

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!

産前産後期間国民年金保険料免除制度

 申請することにより、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものと同様に老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、付加保険料を納付することもできます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

(届出できる期間は平成31年4月~となります)

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で死産・流産・早産を含みます。

免除期間についての説明図

申請可能時期

 出産予定日の6か月前から届け出することが出来ます。(出産後の届出も可能です。)

手続きに必要なもの

共通
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など原則顔写真付きのもの。お持ちでない方は健康保険証など2種類以上の本人確認書類)
  • (出産前に申請する場合)…母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
  • (出産後に申請する場合)…原則不要 (注意)ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書や母子健康手帳など出産日及び親子関係を明らかにする書類などが必要

届出先

役場1階 健康増進課 年金後期医療係

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この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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