保険給付の対象とならないもの

更新日:2023年03月24日

国民健康保険に加入していても、次のような場合は保険給付の対象とならなかったり、制限されることがあります。

対象とならないもの(保険診療外)

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 日常生活に支障のないわきがや顔のシミ
  • 業務上のケガや病気(労災保険の対象)

制限されるもの

  • けんかや泥酔などが原因の傷病
  • 犯罪や故意による傷病
  • 療養を目的として外国へ行き、診療を受けたとき
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?