高額医療・高額介護合算制度

更新日:2023年03月24日

概要

 医療費と介護費の自己負担の年額(8月から翌年7月)を合算して、所得に応じた世帯限度額を超えた場合は、申請により高額介護合算療養費が支給されます。

対象者

国民健康保険加入世帯内で、医療費と介護費の両方に自己負担額がある世帯

(注意)70歳未満の人の医療費の自己負担額は、医療機関ごとに1か月21,000円以上のもののみを合算の対象とします。

支給額

 医療費と介護費の自己負担額を合算した額から下表の世帯限度額を差し引いた額が支給されます。

(注意)世帯限度額を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。

70歳未満

70歳未満の支給額
所得区分 世帯限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳から74歳

70歳から74歳の支給額
所得区分 対象 世帯限度額
現役並み所得者
Ⅲ(課税所得690万円以上)
同意世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳から74歳)がいる人
ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入の合計が、複数で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により一般になります
212 万円
現役並み所得者
Ⅱ(課税所得380万円以上)
同意世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳から74歳)がいる人
ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入の合計が、複数で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により一般になります
141 万円

現役並み所得者
Ⅰ(課税所得145万円以上)

同意世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳から74歳)がいる人
ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入の合計が、複数で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により一般になります
67万円
一般 現役並み所得者及び低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の人 56万円
低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人 31万円
低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 19万円

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 世帯主名義の預金通帳
  3. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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