退職者医療制度

更新日:2023年03月24日

会社などを退職して厚生年金を受けられる65歳未満の人と、その被扶養者は退職者医療制度で受診することになります。

退職者医療制度とは

 自己負担割合は一般と同じですが、病院にかかったときの医療費の財源が、国民健康保険税のほかに「職場の健康保険からの拠出金」でまかなわれています。よって、退職者医療の対象となっているのに届出がされないと、職場の健康保険からの拠出金で負担するべき医療費まで国保で負担することになってしまいます。国保加入者みなさんの負担軽減にもつながりますので、対象となったら届出をしましょう。

退職者医療制度の新規加入は、平成27年3月31日で終了となりました

平成27年4月以降は新たな退職者医療制度の適用はなくなります。ただし、次の場合は適用になります。

  • 平成27年3月以前に退職者医療制度の要件に該当していることがわかった場合。
  • 平成27年3月以前に国民健康保険に加入していた際、退職者医療制度適用となっていた方で、社会保険に加入したため国民健康保険を脱退した後、65歳未満で平成27年4月以降に再び国民健康保険に加入する場合。

(注意)現在、退職者医療制度に該当されている方は、65歳になるまでの間は資格が引き続き適用されます。

該当する人

退職被保険者本人

国保に加入している人のうち、厚生年金や各種共済組合などから年金を受けられる人で、これらの加入期間が20年以上もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある人

被扶養者

  • 国保に加入している人のうち、退職被保険者本人の配偶者や、同じ世帯で主として本人により生計を維持している三親等内の親族の人
  • 年間収入が 60歳未満の方は130万円未満、60歳以上の方及び重度の障害がある方は180万円未満の方が対象となります。

対象となったら届出を!

退職者医療制度は年金の受給資格が発生した日から適用となります。

(注意)年金証書を受け取ったら14日以内に届け出ましょう。

届け出に必要な書類

  • 保険証
  • 印鑑
  • 年金証書

退職者医療制度の適用を受けなくなるとき

  • 65歳に到達したとき。
  • 退職被保険者本人が国民健康保険の資格を喪失したとき。(この場合、退職被扶養者は一般の国保の被保険者になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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