国民健康保険の都道府県化について

更新日:2023年03月24日

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。

 制度改革後の国保の運営のあり方については、次のとおりです。

運営のあり方

  • 都道府県が市町村とともに、国保の運営を担います。
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての都道府県国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

国保財政の流れ

 都道府県は医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。また、市町村ごとの標準保険料率を算定し公表します。

 当町では、青森県が示す国保事業費納付金をもとに、標準保険料率等を参考にしながら保険料(税)率を定め、保険料(税)を賦課・徴収し、青森県に納付金を納めます。

都道府県及び市町村の主な役割

都道府県及び市町村の主な役割

役割

都道府県 市町村
1.財政運営
  • 財政運営の責任主体
  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置、運営
国保事業費納付金を都道府県に納付
2.資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 資格を管理(被保険者証等の発行)
3.保険料の決定 賦課・徴収 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定、公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定
  • 保険料(税)の賦課、徴収
4.保険給付
  • 保険給付費等交付金の市町村への支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
保険給付の決定、支給

制度改革に伴う主な変更点等

都道府県単位で資格を管理します

 今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになります。

 そのため、被保険者が青森県内の市町村へ住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。ただし、被保険者証は住所異動ごとに発行されますので、異動先の市町村で新たな被保険者証が発行されます。

高額療養費の通算方法が変わります

 高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)に自己負担額が減額になります。
 これまでは、他の市町村に引っ越した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。

 平成30年4月以降は、青森県内で他の市町村に引っ越した場合は、国民健康保険の資格はなくならないため、該当回数を引き継ぎます。
 ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。なお、引き継ぎ対象は平成30年4月以降となります。

届出や保険料の納付はこれまでどおりです

 今回の制度改革により、財政運営の仕組みは大きく変わりますが、町民の皆さまの医療の受診方法に変更はありません。保険税もこれまでどおり、平内町に納めていただきます。また、各種申請や届出なども、これまでどおり健康増進課国保係が窓口です。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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