70歳以上75歳未満の方の負担区分
負担割合の適用期間と要件
70歳から74歳の国民健康保険加入者の方は、高齢受給者に該当し医療機関等での医療費の自己負担割合が2割または3割となります。
負担割合は前年の所得及び収入をもとに判定し、8月から翌年7月を適用期間として決定しています。
70歳以上の一部負担金の負担割合
70歳以上の被保険者の一部負担金の負担割合は、通常は2割ですが、所得が大きいことなどにより、下表の現役並み1・2・3に当てはまると3割となります。
| 世帯課税の状況 | 所得・収入等の要件 | 所得区分 |
|---|---|---|
| 課税 | 課税所得が690万円以上 | 現役並み3 |
| 課税 | 課税所得が380万円以上 | 現役並み2 |
| 課税 | 課税所得が145万円以上380万円未満 | 現役並み1 |
| 課税 | 世帯に課税所得145万円以上の高齢受給者がいるが、世帯の高齢受給者の基礎控除後の所得金額の合計が210万円以下 | 一般 |
| 課税 | 課税所得145万円以上の高齢受給者がいない | 一般 |
| 非課税 | 公的年金等所得控除を82万6,500円とし、給与所得控除を10万円加算した場合の所得金額が1円以上【非課税で所得あり】 | 低所得2 |
| 非課税 | 公的年金等所得控除を82万6,500円とし、給与所得控除を10万円加算した場合の所得金額が0円以下【非課税で所得無し】 | 低所得1 |
(注意)課税所得が145万円以上の方が一人でもおり、なおかつ世帯の高齢受給者の基礎控除後の所得金額の合計が210万円以上の世帯が、以下の要件に該当する場合は、町への申請により所得区分が「一般(自己負担2割)」となります。
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世帯の高齢受給者が1人で、収入額が383万円未満
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世帯の高齢受給者が1人で、国保から後期高齢に移行した方を含めた収入の合計額が520万円未満
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世帯の高齢受給者が2人以上で、その収入の合計額が520万円未満
国民健康保険加入者が70歳になったとき
70歳の誕生月の月末(誕生日が1日の方はその前月中)までに、マイナ保険証の有無に応じて、資格確認書又は資格情報のお知らせを町から送付します。
また、毎年8月に負担割合の再判定が行われますので、7月末までに新しい資格確認書又は資格情報のお知らせを町から送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
更新日:2026年08月01日