保険証兼高齢受給者証について

更新日:2023年03月24日

 国保に加入している70歳~74歳の方には、令和元年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体となった「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

 これは、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用することができ、医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が下記のとおりとなります。

 また、保険証兼高齢受給者証は申請の必要はなく、70歳の誕生月の月末(誕生日が1日の人はその前月中)までに郵送でお送りします。

保険証兼高齢受給者証
区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
上記以外の方 2割

現役並み所得者とは

 住民税課税所得(注釈1)が145万円以上である70歳~74歳の国保加入者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といい、自己負担割合が3割となります。また、保険証兼高齢受給者証をお持ちの方で自己負担割合が3割の方のうち、昭和20年1月2日以降生まれの方については、70歳~74歳の方の所得(注釈2)の合計額が210万円以下の場合、「一般」の区分となり2割負担となります。

 上記で住民税課税所得が145万円以上のため3割負担に該当された方でも、国が定める基準により、70歳~74歳までの国保加入者の方が同一世帯に2人以上いる場合は合計収入額が520万円未満、1人の場合は収入額が383万円未満であれば、申請により2割負担になります。申請には、前年中の収入金額が確認できる書類と、自己負担割合が「3割」と表示された保険証兼高齢受給者証をご持参ください。申請内容を確認後、新しい保険証兼高齢受給者証を交付します。

現役並み所得者
70~74歳の国保加入者の人数 70~74歳の国保加入者の合計収入額
1人 383万円未満(注釈3)
2人 520万円未満
  • (注釈1):住民税課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことです。
  • (注釈2):所得とは、旧ただし書き所得のことで総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額です。
  • (注釈3):383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとにして、判定されます。

(例)令和元年8月から令和2年7月までは、平成30年中の収入で判定。

保険証兼高齢受給者証の交付について

70歳の誕生月の月末(誕生日が1日の方はその前月中)までに役場から郵送します。
また、保険証兼高齢受給者証は毎年8月に更新しますので、7月末までに郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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