後期高齢者医療制度

更新日:2026年08月28日

後期高齢者医療制度

平成20年3月までは、75歳以上の人(一定の障害がある人は本人からの申請により65歳以上)は国保や健保組合などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。保険料の決定や医療の給付は、青森県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収や各種申請の受付は平内町役場で行います。

その他、詳しくは青森県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

対象となる方

青森県内に住所を有し、満75歳以上の方(及び65歳~75歳未満で一定の障害等を有する方)が対象となります。

資格の開始と届出

  • 後期高齢者医療制度による医療は、75歳の誕生日から適用となります。
  • 75歳になられる誕生日までに、平内町から「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
  • 65歳以上で一定の障害により認定を受けた場合は、申請をしたその日から適用となります。

窓口で自己負担していただく金額(1割~3割)

  • 本人や同じ世帯のかたの前年(1~7月は前々年)の所得・収入により、「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
  • 自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

自己負担限度額を超えると払い戻しに

医療費が一月単位の自己負担限度額(下の表)を超えると、その分は払い戻しになります。
(「高額療養費について」をご参照ください。)

自己負担限度額(月額)

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高額療養費について

1ヶ月(同一月)に保険医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。通常、医療機関等によるレセプトの提出は一月毎に審査機関に提出されます。その後の審査(約1ヶ月間)により適正と認められたものについて高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに大変時間がかかっております。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

その他の払戻し

次のような場合、医療費などは本人が全額支払いますが、町に申請すれば払い戻しが受けられます。

  1. 急病などで保険証等が使えず、医療費を支払ったとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
  3. 医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり・きゅうの治療費
  4. その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など

葬祭費について

被保険者がお亡くなりになった場合に、葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。詳しくは平内町役場健康増進課年金後期医療係までお問い合わせ下さい。

高額医療・高額介護 合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の1年間の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

こんなときには届出を

こんなときには届出を
こんなときには届出を 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき
  • 障害者手帳
  • 加入中の保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
他の市町村に転出するとき
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ
他の都道府県から転入してきたとき
  • 負担区分等証明書
生活保護を受けるようになったとき
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護停止(廃止)決定通知書
交通事故にあったとき
  • 第三者行為による傷病届
死亡したとき
  • 亡くなった方の資格確認書又は資格情報のお知らせ
葬祭費の申請
  • 葬儀を行った方(喪主)の銀行口座(ゆうちょ銀行除く)
  • 葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの)
資格確認書を紛失・破損したとき
  • 被保険者と申請者の身分証明書

(注意)各種届出には、 ご本人のマイナンバーと申請者の顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要となります。また別世帯の方が手続きする場合は、委任状(PDFファイル)が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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