平内町水道事業及び下水道事業におけるインボイス制度への対応について

更新日:2023年07月13日

   令和5年10月1日から消費税の仕入税控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

   導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。

水道料金等の適格請求書について

   水道料金等の請求について、令和5年10月から「使用水量のお知らせ(検針票)」「納入通知書兼領収書」「領収書」等に消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載し、適格請求書(インボイス)として発行しますので、仕入税額控除の保存書類としてご使用ください。

   料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額に変更はありません。

   なお、精算等により請求料金が変更となった場合は、別途対応いたします。

   ※本適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業のみ登録番号を記載いたします。

 

   適格請求書発行事業者登録番号:「平内町水道事業特別会計   T 3800020002223」

 

支払い方法別の適格請求書(インボイス)一覧
                5月~11月              12月~4月(冬期推定期間)
納付書払

納入通知書兼領収書

口座振替払 検針票

領収書

当事業と契約、請求業務などを行う事業者の皆様へ

   適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される令和5年10月1日以降に、平内町水道事業及び下水道事業と契約、請求業務などを行う場合には、消費税の納税義務である課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)におかれましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を交付していただきますようお願いいたします。

   なお、インボイス制度の要件を満たしたものであれば書式は問いませんが、参考様式は以下のとおりです。

      参考請求書様式(PDFファイル:478.3KB)

 

   インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。(外部リンク)

      インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145

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