水道法改正について
給水装置工事事業者の指定有効期間が、5年ごとの更新制に変わります。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、更新を受けなければ失効する旨が規定されました。
既に指定を受けてから5年を経過している事業者は、下記の様に現在お持ちの指定の有効期間が設定されていますので、該当する期間を確認の上、期間内での更新をお願いいたします。
(注意)初回の更新手続きについては水道事業より対象工事事業者に個別に通知いたします。
指定年月日及び指定の有効期間
平内町より指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 2020年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2021年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 2022年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2023年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 2024年9月29日まで |
指定に関する各種変更手続きについて
事業所の名称や所在地、法人の代表者等の変更があった場合や、給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開した場合、変更の手続きが必要になります。変更があった場合は必ず手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年03月24日