青森県交通災害共済

更新日:2023年04月06日

交通災害共済とは

日本全国どこで起きた交通災害でも弔慰金または、けがの程度に応じて見舞金をお支払いする制度です。

”1日1円でご家族の安心を!!”

弔慰金・見舞金の対象となる事故は?

  • 自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
  • 歩行中の自動車等の接触事故
  • 自転車で走行中に転倒したり、追突されてけがをしたとき。
  • 自転車走行中、誤ってガードレール等にぶつかり、けがをしたとき。

共済弔慰金・見舞金金額表

共済弔慰金・見舞金金額表の詳細
災害の程度 等級 金額
死亡した場合 1 1,000,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表

第1級から第3級各号に掲げる障害の場合

2 500,000円
90日以上の治療を要した場合 3 70,000円
60日以上90日未満の治療を要した場合 4 50,000円
30日以上60日未満の治療を要した場合 5 40,000円
30日未満の治療を要した場合 6 30,000円


※見舞金は、交通事故に遭った日から1年以内に請求してください。ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺症が残った場合は2年以内に請求してください。期間を過ぎてしまうと請求ができなくなりますので、ご注意下さい。

見舞金の受け取り方法

 金融機関の口座振替で受け取れます。

特例見舞金

 交通事故証明書が発行されず交通事故申立書等による請求は内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。

見舞金の請求に必要な書類

  • 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(被災者名が確認できるもの)
  • 医師の診断書または、柔道整復師の施術証明書
    ※診断書用紙は、町民課生活環境係にあります。
  • 会員証
  • 死亡したときは、死体検案書または、死亡診断書
  • 口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号、名義など確認できるもの)

弔慰金・見舞金の対象とならない場合

  • 故意または、重大な過失によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合。
  • 無免許運転及び酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合。
  • 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合。
  • 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合。
  • 歩行者の転倒や作業中の事故等交通事故以外の災害を受けた場合。
  • 自転車の二人乗りや、酒気帯び運転をしけがをした場合
  • 車両乗降の際に災害を受けた場合。
  • 歩行者の転倒や作業中の事故等交通事故以外の災害を受けた場合
  • その他これらに類する故意または重大な過失と管理者が認める場合

交通事故にあったら

 必ず警察署または、最寄の交番に届け出てください。相手方のいない自転車等の自損事故も届けましょう。

共済会費

年間 1人 350円

共済期間

  • 4月1日から翌年3月31日までの1年間。
  • 4月1日以降に加入された方は、加入したその日時から翌年3月31日までの期間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

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