特別児童扶養手当
心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育する父、母又は父母にかわって養育している人に手当を支給することで、障がい児の在宅福祉の向上を目的としています。
支給要件(次のいずれかの要件に該当する者)
- 障がい児を監護する父又は母
- 父母がいないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障がい児の父母以外の者でその障がい児を養育する者
(注意)ただし、次の状況に当てはまるときは、手当は支給されません。
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金の給付を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当額
- 手当は認定請求をした日の属する翌月分から、支給される条件が消滅した日の属する月の分まで支給されます。
- 金額は障がいの程度により異なります。
扶養児童の障がいの程度 | 月額支給額 |
---|---|
1級該当の児童 | 1名につき 月額 56,800 円 |
2級該当の児童 | 1名につき 月額 37,830 円 |
手当は月単位で計算されます。支給は4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)の11日です。
(注意)11日が土日・祝日の場合はその前日となります。
特別児童扶養手当を受給している方へ
次のような場合、速やかに届出してください。
- 児童が20歳になったとき
- 手当を受給している父母または養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき
- 児童が施設入所したとき
- 児童、父母又は養育者が死亡したとき
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受給するとき
- 児童の障がいの状況が変わったとき
- 氏名・住所を変わったとき
- 所得更正をしたとき
- 手当の振込口座を変更するとき
- 証書を紛失したとき
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
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更新日:2025年03月10日