特別児童扶養手当
心身に障害を持つ児童を養育する父、母又は父母にかわって児童を養育している人に手当を支給することで、障害児の在宅福祉の向上を目的としています。
支給要件(次のいずれかの要件に該当する者)
- 障害児を監護する父又は母
- 父母がいないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者でその障害児を養育する者
手当額
- 手当は認定請求をした日の属する翌月分から、支給される条件が消滅した日の属する月の分まで支給されます。
- 金額は障害の程度により異なります。
扶養児童の障害の程度 | 月額支給額 |
---|---|
1級該当の児童 | 1名につき 月額 53,700 円 |
2級該当の児童 | 1名につき 月額 35,760 円 |
手当は月単位で計算されます。支給は4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)です。
(注意)なお、公的年金を支給されている場合は手当の対象とならない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月24日