未熟児養育医療給付制度

更新日:2023年03月24日

未熟児養育医療とは?

 身体の発達が未熟なまま生まれた赤ちゃんで、指定養育医療機関の医師が、入院養育(治療)を必要と認めたものに対して、退院まで(最長1歳の誕生日の前日まで)の医療費に対して給付を受けられる制度です。

対象者

平内町に住所を有する乳児で、次のいずれかの症状等を有すると指定養育医療機関の医師に認められたもの。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
  • 一般状態
    • 運動不安、けいれんがあるもの
    • 運動が異常にに少ないもの
  • 体温
    摂氏34度以下のもの
  • 呼吸器、循環器系
    • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの
    • 出血傾向の強いもの
  • 消化器系
    • 生後24時間以上排便のないもの
    • 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
    • 血性吐物、血性便のあるもの
  • 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

対象となる医療

 指定養育医療機関で行う入院治療のうち、以下のものが対象となります。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 移送

給付対象外となる医療

 未熟児の治療以外の治療、差額ベッド代やおむつ代などの保険適用外の医療は給付対象外となります。

養育医療給付申請

 養育医療給付申請には下記の書類等が必要になります。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 委任状
  5. 世帯の所得税額等を確認する書類(源泉徴収票など)
  6. 対象乳児の健康保険証
  7. 印鑑

その他周囲事項

 未熟児養育医療の給付決定後、養育医療券を送付致しますので、医療機関へ提示して頂くことになります。
必要書類が未提出の場合、給付決定ができませんのでご注意ください。
住所や保険証、医療機関の変更など、養育医療券の記載内容に変更が生じたときは、変更申請が必要になります。

指定養育医療機関

 青森県内の指定養育医療機関の一覧です。

(注意)指定養育医療機関とは、県の認可を受けて養育医療を行うことのできる医療機関のことです。

その他

 各種手続きで使用する申請書は、役場健康増進課窓口に備え付けてあります。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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