乳幼児・子ども医療費給付事業

更新日:2023年03月24日

平内町乳幼児・子ども医療費給付事業について(令和3年4月より給付対象を18歳まで拡大しました!)

助成内容

 乳幼児及び子どもが医療機関を受診した際にかかる医療費のうち、本人負担金の全額又は一部を給付します。

対象となる方

 平内町に住所を有する出生から18歳までの乳幼児及び子どもで、かつ、その他の制度(以下の制度)により、医療費給付を受けていない方。

給付対象外となる制度

  • 生活保護受給者
  • 児童福祉施設等入所者
  • ひとり親家庭等医療費給付対象者
  • 給付対象者が就職
  • 給付対象者が婚姻(事実婚含む)

給付の範囲

 入院及び通院(医科・歯科・調剤等)に要した保険適用分の医療費の自己負担分

  • (注意)入院時食事療養費については給付の対象とはなりません。
  • (注意)薬の容器代、文書料、検診、予防接種、非紹介患者加算料などは保険適用外の医療費となりますので給付の対象にはなりません。
  • (注意)交通事故等の第三者行為による医療費は、本来加害者が支払うものです。第三者行為による診療を受けた場合は必ずご連絡ください。
  • (注意)高額療養費等で町の給付とは別に給付を受ける場合はその金額を除いた額が対象になりますので、必ずしも医療機関に支払った額が給付されるというわけではありません。詳しくは下記「給付対象医療費」の項目をご覧ください。

給付対象医療費

  • 給付の対象となる医療費は基本的には『保険診療による自己負担分』になります。全国どこの医療機関でかかった医療費でも対象となります。
    (注意)保険診療外の医療費については給付の対象とはなりませんので注意してください。
  • 給付対象額が『高額療養費に該当する場合』や、『加入保険者から別に給付を受ける場合』は、それらの金額を除いた額が給付対象となります。
  • 医療費については病院で診療を受けた月の翌月から4カ月以上経過している医療費については給付の対象外となってしまいます。
  • 入院時の『入院時食事療養費』については、給付の対象とはなりません。

給付を受けるためには

 給付を受けるためには、「受給者証」の交付申請を行わなければいけません。
 交付申請は次のような時に行う必要があります。

  • お子さんが生まれたとき
  • 平内町に転入してきたとき

交付申請方法

申請に必要な書類等

  • 平内町乳幼児・子ども医療費受給者証交付(更新)申請書
  • 健康保険証(対象乳幼児の名前が記載されているもの)
  • 保護者(父母両方)の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 印鑑
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    (注意)生まれたお子さんが社会保険に加入する場合は、保険証の届出後、出来上がるまで数日~数週間かかる場合があります。保険証がお手元に届かないと受給者証の交付申請をすることが出来ませんのでご注意ください。

注意事項

 必要書類等がそろっていない場合、審査が行えませんので、できるだけ必要書類をそろえたうえで手続きを行って下さい。

医療費の給付を受けるとき

医療費の給付方法は二通りあります。

1.現物給付

「保険証」と「受給者証」を医療機関や調剤薬局等に提示すると、自己負担分(保険適用分)を窓口で支払う必要がありません。

2.償還払い

受給者証を持たずに診療を受けた場合や、県外の医療機関等で診療を受けた場合は、窓口にて一度自己負担分を支払わなければなりません。その際は、下記書類を役場健康増進課へ提出して頂き手続きを行いますと、指定口座に自己負担分を振込みにて給付します。

備考

  • (注意)保険者から高額療養費、附加給付金等を受けた場合は、重複して給付を受けることとなりますので、後日その分を町に返還していただきます。
  • (注意)県外の医療機関・調剤薬局や県内でも整骨院・接骨院など一部で現物給付を取り扱っていない医療機関などがありますのでその際は償還払いで給付します。

償還払いの手続きに必要な書類等

  • 平内町乳幼児・子ども医療費給付申請書
  • 受給者証(あらかじめ交付を受けている受給者証)
  • 医療機関の発行する領収書
  • 印鑑
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注意事項

  • 手続きを受理した後、審査を行い、給付額を決定します。決定後、おおむね翌月末までに、決定通知書が申請者に送付され、指定の口座に決定額が振り込まれます。
  • 次の領収書については給付することができません。
    1. :領収書が『レシート』の場合(『レシート』での医療費の給付はできませんので、別の領収書を発行してもらってください)
    2. :『受診者の氏名』『受診日』等が記載されていない領収書の場合(『受診者の氏名』『受診日』が記載されていない場合は、医療を受けた確認ができませんので、給付することはできません)
    3. :医療機関の『領収印』がない場合(未払いの医療費については給付の対象とはなりません。)
  • 『高額療養費』に該当する場合や、加入保険者からの『附加給付』がある場合には、それらの金額を差し引いた額が給付額となります。必ずしも医療機関に支払った額の全額が給付されるというわけではありません。
  • 医療費の給付は医療機関に受診した月の翌月から4カ月以内に申請された医療費に限られます。それ以上経過した医療費については給付対象外となります。

受給資格の更新について

受給資格の更新について
年齢 更新の有無 受給者証の有効期限
0歳~6歳 1年に1回
(注意)自動更新のため手続きは必要ございません。
毎年7月31日まで
7歳~15歳 なし 15歳となる年度の3月31日まで
16歳~18歳 15歳となる年度の3月1日~3月31日までに1回
(注意)更新の対象となる方には町からお知らせが届きます。
18歳となる年度の3月31日まで

受給者証に変更があったとき

 現在交付されている受給者証の記載事項等に変更があったとき(保険証の変更等)は、変更がわかった時点で速やかに受給者証の変更手続きを行う必要があります。(受給者証に変更があった場合は、受給者証を使用せず、一度窓口にて自己負担分をお支払したのち、役場健康増進課にて給付申請を行ってください。)
 おもに次のような場合に変更手続きが必要です。

  • お子さんの保険証が変わった
  • 住所が変わった
  • 保護者の個人番号(マイナンバー)が変わった

 変更手続きには下記書類が必要です。

申請に必要な書類等

  • 平内町乳幼児・子ども医療費受給資格変更(消滅)届
  • 受給者証(あらかじめ交付を受けている変更前の受給者証)
  • 変更があったことのわかる書類等(保険証の変更の場合は変更後の保険証)
  • 印鑑

 手続き終了後、変更のあった新たな受給者証を交付します。

転出等したとき

 転出等したときは、それらの異動があった日から、平内町での受給資格が喪失することになります。それらの異動があったときは、速やかに役場健康増進課の窓口で資格消滅の届けをする必要があります。届けをする時は、現在交付されている受給者証を持参のうえ届け出てください。

申請に必要な書類等

  • 平内町乳幼児・子ども医療費受給資格変更(消滅)届
  • 受給者証(あらかじめ交付を受けている受給者証)
  • 印鑑

注意事項

  • 資格が消滅する日までの医療費は給付の対象になりますので、医療費の給付を受ける場合は速やかに申請をしてください。
  • 前に申請している医療費の指定口座への振込みが残っている場合もありますので、届け出ている指定口座については、1~数ヶ月の間は解約しないでください。

受給者証を紛失・棄損したとき

 受給者証を紛失したり、破けたりしたときは、再交付の手続きをすることにより新たな受給者証の交付を受けることができます。

申請に必要な書類等

  • 平内町乳幼児・子ども医療費受給者証再交付申請書
  • 印鑑

注意事項

紛失により再交付の手続きをし、後日、紛失をした受給者証が見つかった場合は、必ず、見つかった受給者証を役場健康増進課の窓口に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?