児童扶養手当

更新日:2023年03月24日

離婚や死別などにより父又は母と生計を別にする児童を養育する父(母)又は養育者に手当てを支給することで、児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進を目的としています。

支給要件(以下の要件のいずれかに該当する者)

  • 父母が婚姻を解消した児童を養育している者
  • 父又は母が一定の障害の状況にある児童を養育している者
  • 父又は母の生死が明らかでない児童を養育している者
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童を養育している者
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童を養育している者
  • 父又は母が死亡した児童を養育している者
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している者
  • 母が婚姻によらないで懐胎したかどうか明らかでない児童を養育している者
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童を養育している者

支給額

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給される条件が消滅した日の属する月の分まで支給されます。

支給額
支給区分 扶養児童数 月額支給額
全部支給
  • 児童1人の場合
  • (注意)2人以上の児童を扶養する場合
    • 第2子
    • 第3子以降の場合
  • 月額 44,140円
  • 月額10,420円
  • 月額6,250円
一部支給
  • 児童1人の場合
  • (注意)2人以上の児童を扶養する場合
    • 第2子
    • 第3子以降の場合
  • 月額 44,130円~10,410円
  • 月額10,410円~5,210円
  • 月額6,240円~3,130円
  • 所得に応じて一部支給となります
  • 手当は月単位で計算されます。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

(注意)なお、 公的年金等を受給している場合は手当の対象とならない場合があります。

障害基礎年金等を受給している方へ

 児童扶養手当法の改正により、障害基礎年金等(注釈)を受給されている方について、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。なお、この見直しは令和3年3月分の手当から適用されます。

 また、今回の改正に併せて、障害基礎年金等を受給されている方の所得の範囲も見直されます。

(注釈)「障害基礎年金等」とは

国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

 詳しくは下記のチラシをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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