遺児等援護対策事業

更新日:2023年03月24日

概要

死別等による母子・父子家庭等の健全な育成を願い、児童の小・中学校入学、中学校卒業時に祝金を支給する制度です。

給付対象者

日本国民であり平内町に住所を有する方(父母等)が、義務教育修了前の次のいずれかに該当する児童を養育する場合、その養育者である方(父母等)に対し町では入学祝金等を支給しています。

「遺児」の条件

平成17年4月1日からは離婚・未婚等による母子・父子家庭の方は対象外となります。

  1. 父母の死亡した者
  2. 父又は母の死亡した者
  3. 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者
  4. 父又は母の生死が引き続き3か月以上明らかでない者
  5. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
  6. 父又は母が引き続き1年以行方不明となっている者
  7. 父又母の心身障害の程度が児童扶養手当法(昭和37年法律第238号)第4条第1項第3号に該当する状態にあり労働能力を失っている者(重度心身障害者医療費助成事業対象者)
  8. その他前各号に準ずると認められる者

給付額

  • 入学祝金(小・中学校入学時) 7,000円
  • 卒業祝金(中学校卒業時) 10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?