加算等に関する届出について
加算算定の手続き等について
各種加算を算定するためには、届出が必要です。下記ファイルより、ダウンロードのうえ、必要書類を提出してください。
平内町の被保険者でない利用者がいる場合は、算定にあたり、利用者の保険者である市町村へ届出をする必要がありますので、ご注意ください。
届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出時期について
加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記の日付に関わらず、速やかに提出してください。
令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、定期巡回・随時対応型訪問介護及び介護予防型訪問サービスで「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。
体制届の提出がない場合は「減算型」となりますので、適切に措置を講じていただいたうえで、以下のとおり届出の提出をお願いいたします。
対象サービス
業務継続計画(BCP)未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防型訪問サービス
※1 居宅介護支援と介護予防支援については、「基準型」の届出は不要ですが、感染症及び非常災害に対する業務継続計画が必要であり、両方の業務策定計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。
※2 上記以外の地域密着型サービスと総合事業介護予防型通所サービスについては、令和7年3月31日までの経過措置として、業務継続計画が未策定の場合であっても、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていれば減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は業務継続計画の策定と必要な措置を講じていない場合、「減算型」の届出が必要となります。
身体拘束廃止未実施減算
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
※ 短期利用を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
地域密着型介護(予防)サービス・居宅介護支援
令和7年4月変更
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 |
様式(Excelファイル:299KB) |
添付書類 | 添付書類(圧縮ファイル:195.4KB) |
総合事業
令和7年4月変更
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 | 様式(Excelファイル:63.4KB) |
介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員等処遇改善加算について
令和7年度改正内容について
令和7年度処遇改善加算の詳細につきましては、介護保険最新情報Vol.1353又は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
令和7年度の取得要件の弾力化について (PDFファイル: 698.6KB)
職場環境等要件に係るリーフレット (PDFファイル: 747.2KB)
令和7年度における介護職員等処遇改善加算の届出について
当該加算の取扱いについて「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付け老発0315第2号)のとおり通知されましたので、ご確認ください。
令和7年4月から当該加算を算定する場合は、通知内容を十分に確認したうえで令和7年4月15日(火曜日)までに、介護保険係へ提出対象様式をご提出してください。
また、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。
様式、通知及び参考資料等について
様式等につきましては、以下の厚生労働省のホームページからダウンロードいただきますようお願いいたします。
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要(厚生労働省ホームページ)
その他通知、参考資料等
介護保険最新情報Vol.1346 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について (PDFファイル: 138.7KB)
介護保険最新情報Vol.1363 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について (PDFファイル: 10.7MB)
介護保険最新情報Vol.1367 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について (PDFファイル: 492.0KB)
介護保険最新情報vol.1369 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(その2) (PDFファイル: 183.5KB)
令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について
介護職員等処遇改善について
令和6年度介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係る加算は一本化されることとなりました。
介護職員等処遇改善の概要について
事業者向けリーフレット (PDFファイル: 319.0KB)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の作成について
令和5年度時点で現行の加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定している事業所が6月以降の新加算の算定を検討している場合は、以下の支援ツール等をご活用・ご参照いただければと思います。
提出した計画の内容に変更が生じた際は速やかに以下の書類と変更内容に応じた添付書類をご提出ください。
実績報告書(提出必須)
令和6年度分の報告時期となりましたら、以下のいずれかの書類を必ずご提出ください。
対象事業者 | 提出書類 |
---|---|
一般事業者または 小規模事業者 (※新規事業者以外) |
|
新規事業者 (※令和6年度から新規で加算を取得する場合) |
※処遇改善計画書作成時のデータ内にある実績報告書で作成ください。 |
次のいずれかに該当する変更が生じたときに、様式5(変更に係る届出書)の提出が必要な場合があります。届出の必要の有無、提出する書類等については個別にご相談ください。
- 法人の収支について経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあること
- 介護職員の賃金水準の引き下げの内容
- 法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
- 介護職員の賃金を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続を行っていること
特別な事情に係る届出書(様式5) (Excelファイル: 21.9KB)
提出先
窓口、郵送または電子メールにて受付いたします。
〒039-3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
平内町役場 福祉介護課 介護保険係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月16日