加算等に関する届出について
加算算定の手続き等について
各種加算を算定するためには、届出が必要です。下記ファイルより、ダウンロードのうえ、必要書類を提出してください。
平内町の被保険者でない利用者がいる場合は、算定にあたり、利用者の保険者である市町村へ届出をする必要がありますので、ご注意ください。
届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出時期について
加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記の日付に関わらず、速やかに提出してください。
令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について
介護報酬改定に伴い、新設された加算や要件が変更となった加算等を4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。
地域密着型介護(予防)サービス・居宅介護支援
令和6年4月変更
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 |
様式(Excelファイル:313KB) |
添付書類 | 添付書類(圧縮ファイル:195.4KB) |
総合事業
令和6年4月変更
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 | 様式(Excelファイル:64KB) |
令和6年度介護職員等処遇改善加算及び、令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和6年度介護職員等処遇改善加算について
令和6年度における介護職員等処遇改善加算の届出について
当該加算の取扱いについて「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付け老発0315第2号)のとおり通知されましたので、ご確認ください。
令和6年4月から当該加算を算定する場合は、通知内容を十分に確認したうえで令和6年4月15日(月曜日)までに、介護保険係へ提出対象様式をご提出してください。
また、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。
通知及び参考資料等
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 210.8KB)
令和6年度介護職員等処遇改善加算 別紙1 (PDFファイル: 178.8KB)
事務担当者向け・詳細説明資料 (PDFファイル: 826.8KB)
【厚生労働省動画】介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版)(外部サイトへリンク)
介護職員等処遇改善について
令和6年度介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係る加算は一本化されることとなりました。
介護職員等処遇改善の概要について
事業者向けリーフレット (PDFファイル: 319.0KB)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の作成について
令和5年度時点で現行の加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定している事業所が6月以降の新加算の算定を検討している場合は、以下の支援ツール等をご活用・ご参照いただければと思います。
移行先検討・補助シート (Excelファイル: 75.3KB)
【厚生労働省動画】介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(一般事業者向け・別紙様式2)(外部サイトへリンク)
【厚生労働省動画】介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(新規算定事業所向け・別紙様式7)(外部サイトへリンク)
様式
1.処遇改善計画書(提出必須)
加算を取得する場合は以下のいずれかの書類を必ずご提出ください。
対象事業者 | 提出書類 |
---|---|
一般事業者申請用 (※一括申請で11事業所以上の事業者) |
|
小規模事業者用 (※一括申請で10事業所以下の事業者用) |
|
新規事業者用 (※令和6年度から新規で加算を取得する事業者用) |
次のいずれかに該当する変更が生じたときに、様式5(変更に係る届出書)の提出が必要な場合があります。届出の必要の有無、提出する書類等については個別にご相談ください。
- 法人の収支について経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあること
- 介護職員の賃金水準の引き下げの内容
- 法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
- 介護職員の賃金を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続を行っていること
特別な事情に係る届出書(様式5) (Excelファイル: 21.9KB)
2.変更に係る届出書
提出した計画の内容に変更が生じた際は速やかに以下の書類と変更内容に応じた添付書類をご提出ください。
介護職員等処遇改善計画 変更に係る届出書(別紙4) (Excelファイル: 20.1KB)
3.実績報告書(提出必須)
令和6年度分の報告時期となりましたら、以下のいずれかの書類を必ずご提出ください。
対象事業者 | 提出書類 |
---|---|
一般事業者または 小規模事業者 (※新規事業者以外) |
|
新規事業者 (※令和6年度から新規で加算を取得する場合) |
※処遇改善計画書作成時のデータ内にある実績報告書で作成ください。 |
次のいずれかに該当する変更が生じたときに、様式5(変更に係る届出書)の提出が必要な場合があります。届出の必要の有無、提出する書類等については個別にご相談ください。
- 法人の収支について経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあること
- 介護職員の賃金水準の引き下げの内容
- 法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
- 介護職員の賃金を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続を行っていること
特別な事情に係る届出書(様式5) (Excelファイル: 21.9KB)
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
厚生労働省通達(事務処理手順等)
令和2年度より、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、確実な処遇改善を担保しつつ、各事業所(設置法人)の算定に係る文書負担軽減の観点から届出書類の一本化が行われました。ただし、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援はこの加算の算定対象外となります。
令和4年10月の処遇改善サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、 介護職員等ベースアップ等支援加算 (以下、「ベースアップ等加算」という。)が創設されることとなりました。基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。
加算を取得しようとする場合は、以下により必要書類を作成の上、期日までに提出してください。
作成にあたっては県ホームページや下記の資料等も参考にしてください。
【介護保険】介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出について
提出書類
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算
提出期限:加算を取得する月の前々月の末日(土日にあたる場合は翌営業日)
ただし4月または5月から取得する場合は4月15日まで(土日にあたる場合は翌営業日)
(注意)算定を受ける年度ごとに届出が必要となります。
ベースアップ等加算
提出期限:算定する月の前々月の末日(土曜日、日曜日にあたる場合は翌営業日)
(例)令和4年10月サービス提供分からベースアップ等加算を算定する場合は、提出期限は令和4年8月31日までとなります。
算定の届出に係る提出書類一覧
様式番号 | 様式名 | エクセル | その他 |
---|---|---|---|
別紙様式 2 |
・計画書_総括表 ・計画書_個表(処遇) ・計画書_個表(特定処遇) ・計画書_個表(ベースアップ等) |
処遇改善計画書(Excelファイル:337.4KB) | |
別紙 5 | 特別事情届出書 | 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:22.1KB) | 事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、こちらも併せて提出してください。 |
注意事項
介護職員処遇改善加算のみ算定(介護職員等特定処遇改善加算は算定しない)の場合であっても、新しい報告様式のうち、別紙様式2-1及び別紙様式2-2を提出してください。(介護職員等特定処遇改善加算に関する部分の作成は不要です。)
届出内容に変更が生じた場合
次のいずれかに該当する変更が生じたときに、様式4(変更に係る届出書)の提出が必要な場合があります。届出の必要の有無、提出する書類等については個別にご相談ください。
- 会社の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
- 就業規則を改正(介護職の処遇に関する内容に限る)した場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合)があった場合
- 介護福祉士の配置要件等に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
紙様式4(変更に係る届出書) (Excelファイル: 20.9KB)
実績報告
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を受給した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
注意事項
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、「賃金改善所要額」が加算の総額を上回る必要があります。仮に「加算の総額」が「賃金改善所要額」を上回る場合は、一時金や賞与などにより支給し、「賃金改善所要額」が「加算の総額」を上回るようにしてください。実績報告において、「加算の総額」が「賃金改善所要額」を上回る場合、加算の要件を満たさないものとして、加算の全額が過誤調整等により返還の対象となります。
実績報告に係る様式一覧
令和5年度実績報告書
様式番号 | 様式名 | エクセル | その他 |
---|---|---|---|
別紙様式3 |
|
実績報告書(Excelファイル:192.5KB) | 実績報記入例記入例(Excelファイル:195.1KB) |
別紙様式5 | 特別事情届出書 | 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:22.1KB) |
提出先
窓口、郵送または電子メールにて受付いたします。
〒039-3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
平内町役場 福祉介護課 介護保険係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
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更新日:2024年04月16日