特別障害者手当等支給制度
特別障害者手当
対象
20歳以上であって、政令で定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とするような在宅の重度の障害者で、福祉事務所の認定を受けた者
支給額
月額:27,980円
留意事項
所得制限があります。また、障害の程度等によっては受けられない場合があります。
障害児福祉手当
対象
20歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とするような在宅の重度の障害者で、福祉事務所の認定を受けた者
支給額
月額:15,220円
留意事項
所得制限があります。また、障害の程度等によっては受けられない場合があります。
福祉手当(経過措置分)
対象
昭和50年の改正法施行の際、20歳以上の従来の福祉手当受給資格者であって特別障害者手当又は障害基礎年金の支給を受けることができない者(以下の要件のいずれにも該当すること)
- 昭和61年3月31日において20歳以上であること。
- 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること。
- 特別障害者手当を受けることができないこと。
- 障害基礎年金を受けることができないこと。
(注意)引き続き支給要件に該当する間に限ります。
支給額
月額:15,220円
留意事項
所得制限があります。また、障害の程度等によっては受けられない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年03月24日