日常生活用具の給付
給付対象者
身体障害者手帳及び愛護(療育)手帳の交付を受けている方等
日常生活用具の種目
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
介護・訓練支援用具 特殊寝台 |
下肢又は体幹機能障害2級以上。 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 8 |
介護・訓練支援用具 訓練用ベッド |
下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200 | 8 |
介護・訓練支援用具 特殊マット |
下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。)。 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 | 5 |
介護・訓練支援用具 特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。)。 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
67,000 |
5 |
介護・訓練支援用具 入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)。 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400 | 5 |
介護・訓練支援用具 体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)。 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 | 5 |
介護・訓練支援用具 移動用リフト |
下肢又は体幹機能障害2級以上。 | 介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4 |
自立生活支援用具 入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8 |
自立生活支援用具 便器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上。 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8 |
自立生活支援用具 手すり(便器につけた場合のみ) |
(注意)上記の便器に手すりを取り付ける場合に加算となる。 | 5,400 | 8 | |
自立生活支援用具 頭部保護帽 |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。身体障害者手帳を保持し、障害名が肢体不自由であるもの。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 36,750 | 3 |
自立生活支援用具 丁字状・棒状のつえ |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,000 | 3 |
自立生活支援用具 移動・移乗支援用具 |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
|
60,000 | 8 |
自立生活支援用具 特殊便器 |
上肢障害2級以上。 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8 |
自立生活支援用具 火災警報器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500 | 8 |
自立生活支援用具 自動消火器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700 | 8 |
自立生活支援用具 電磁調理器 |
視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000 | 6 |
自立生活支援用具 歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000 | 10 |
自立生活支援用具 聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)。 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400 | 10 |
在宅療養等支援用具 透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜還流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500 | 5 |
在宅療養等支援用具 ネブライザー |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 | 障害者が容易に利用し得るもの。 | 36,000 | 5 |
在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 | 障害者が容易に利用し得るもの。 | 56,400 | 5 |
在宅療養等支援用具 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
157,500 |
5 |
在宅療養等支援用具 酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者。 | 障害者が容易に利用し得るもの。 | 17,000 | 10 |
在宅療養等支援用具 視覚障害者用音声式体温計 |
視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000 | 5 |
在宅療養等支援用具 視覚障害者用体重計 |
視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,000 | 5 |
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 |
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 |
98,800 |
5 |
情報・意思疎通支援用具 情報・通信支援用具 |
上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上。 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト等で、障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,000 | 6 |
情報・意思疎通支援用具 点字ディスプレイ |
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者。 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500 | 6 |
情報・意思疎通支援用具 点字器 |
視覚障害2級以上であって、必要と認められる者。 | 標準型・携帯用問わず視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,400 | 5 |
情報・意思疎通支援用具 |
視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100 | 5 |
情報・意思疎通支援用具 視覚障害者ポータブルレコーダー 録音再生機 |
視覚障害2級以上。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
85,000 |
6 |
情報・意思疎通支援用具 視覚障害者ポータブルレコーダー 再生専用機 |
視覚障害2級以上。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
35,000 |
6 |
情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害2級以上。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,000 | 6 |
情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000 | 8 |
情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用時計 触読 |
視覚障害2級以上。触読、音声の判断は当該障害者の利便性を考慮して、必要性の高い方を選択する。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,300 | 10 |
情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用時計 音声 |
視覚障害2級以上。触読、音声の判断は当該障害者の利便性を考慮して、必要性の高い方を選択する。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 13,300 | 10 |
情報・意思疎通支援用具 聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの。 | 71,000 | 5 |
情報・意思疎通支援用具 聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 88,900 | 6 |
情報・意思疎通支援用具 人工喉頭 |
喉頭摘出者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 72,200 | 5 |
排泄管理支援用具 ストマ装具 蓄尿袋 |
ぼうこう機能障害によるストマ造設者。 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のものとする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。 |
(月額)11,639 |
― |
排泄管理支援用具 ストマ装具 蓄便袋 |
直腸機能障害によるストマ造設者。 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。 |
(月額)8,858 |
― |
排泄管理支援用具 紙おむつ等 |
次のいずれかに該当し、紙おむつ等又は収尿器を必要とする者。
|
紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸用具等の衛生用品で対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
(月額)12,000 |
― |
排泄管理支援用具 収尿器 |
(注意)「紙おむつ等」と同条件とする。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 8,500 | 2 |
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
情報・意思疎通支援用具 福祉電話 |
難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 83,300 | ― |
情報・意思疎通支援用具 ファックス |
聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,700 | ― |
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
視覚障害者用ワープロ | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 | 1,030,000 | ― |
(注意)介護保険対象者については、介護保険制度が優先される場合があります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳または特定疾病医療受給者証
- 申請書(窓口に備えてあります。)
- 用具の見積書
- 印鑑
- マイナンバーが確認できるもの
費用負担
障がいのある方の世帯の所得状況に応じて自己負担(1割)があります。
区分 | 対象者の属する世帯 | 負担限度額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
(注意)所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
- 障がい者(18歳以上)の方…本人とその配偶者
- 障がい児(18歳未満)の方…本人とその保護者
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月24日