平内町の埋蔵文化財包蔵地

更新日:2024年09月09日

埋蔵文化財包蔵地とは

平内町には、文化財保護法に基づく71ヵ所の遺跡が確認されています(2024年9月1日現在)。

これらは周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)とよばれ、建造物や美術品等の文化財と同じように国民の共有財産であり、土地に刻まれた文化遺産として考えられています。

埋蔵文化財の種類には次のようなものがあります

出土する遺物によって土器・石器・銅鐸・塔墓等の有形文化財や有形の民俗文化財、そして貝塚や住居跡・古墳・城址等、また自然物であっても考古学上の意味をもつもの(貝類・獣骨)や化石・地質鉱物等も含まれます。

周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)とは

貝塚や古墳など外形的に判断できるもののほか、伝説、口伝、学問的な調査研究、発掘、表面採集等による他、地域社会において知られている土地をいいます。

埋蔵文化財保護についてのお願い

1.遺跡およびその周辺で土木・建築工事等を計画されている場合

1-1.埋蔵文化財発掘届の提出

その土地が遺跡にかかる場合には、土木・建築工事は避けていただくことが望ましいのですが、やむをえず工事を行う場合には、文化財保護法第93条第1項に基づき、原則として工事着手の60日前までに、埋蔵文化財発掘届を青森県教育委員会へ提出することが義務づけられています。

届出は、平内町教育委員会生涯学習課が窓口となり、青森県教育委員会へ提出されます。

1-2.青森県教育委員会からの回答・平内町教育委員会との事前協議

発掘届に対し、青森県教育委員会から保護上必要な指示があり、遺跡の取扱について平内町教育委員会と協議することになります。保護上の措置として、おおむね次のとおりです。

  • 現状保存もしくは開発計画の一部変更
  • 事前発掘調査(1.試掘調査、2.本調査、3.立会調査、3.慎重工事)

1-3.事前発掘調査の実施

ア.試掘調査・遺跡存否確認調査

該当地の埋蔵文化財の状態・規模を判断するために行うものです。通常、試掘坑を対象地の面積に応じて数か所掘削します。

この際、事業者の方にも立会っていただきます。

試掘の結果、埋蔵文化財の存在が確認された場合には原則として本調査が必要となります。

また、すでに削平され、埋蔵文化財が消失されている場合、埋蔵文化財が確認されない場合、設計変更等で埋蔵文化財が保護される場合などは、本調査を行う必要はありませんが、工事実施の際に立会い調査を行うことがあります。

イ.本調査

試掘の結果、埋蔵文化財の存在が確認された場合は、工事に先立つ本調査を実施することになります。埋蔵文化財は、一度破壊されてしまえば二度と復元できません。そのため、土木・建築工事によって永久に失われてしまう遺跡については、文化財保護の見地から、写真・実測・図面等により正確な記録を作成し、記録保存をしなければなりません。工事を行う方には、次のようなご協力をお願いすることになります。

1.調査期間の保障

発掘調査は、ごく一部を除き、全過程のほとんどが人手によります。また、その作業は、たいへん精密なものであり、適切な時期と十分な期間を必要とします。工事等の計画面積や、埋蔵文化財の密度によって調査期間は異なりますが、平内町教育委員会と協議の上、この期間について保障していただきます。

2.調査経費の負担
事前発掘調査にかかる経費は、土木工事・マンション建設等の営利を目的とする開発行為については、原則として事業者の方に負担していただきます。

ウ.立会い調査

立会い調査は、ア.に記したような場合に行うことがあります。立会い調査を実施することになったときは、平内町教育委員会が掘削工事に立会いますので、事前に工事日時をお知らせください。この立会い調査において、埋蔵文化財が破壊される危険性が高くなった場合や、試掘坑以外の場所から埋蔵文化財が確認された場合には、本調査を実施することもあります。

エ.慎重工事

慎重工事は、埋蔵文化財がすでに削平されて消失している可能性が高い場合や埋蔵文化財を破壊しないよう設計変更等された場合などに適用されます。工事に際して埋蔵文化財に影響を与えないよう慎重に工事を実施してください。

2.土木・建築工事中に埋蔵文化財を発見した場合

周知の埋蔵文化財包蔵地以外で、工事中に偶然埋蔵文化財を発見した場合には、その土地所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遅滞なく、平内町教育委員会を経由して、青森県教育委員会に発見届を出さなければなりません(文化財保護法第96条第1項、第97条第1項)。

発見届の提出により、必要と判断された場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地の場合と同様に発掘調査等を実施することになります。

3.埋蔵文化財が地表に落ちているのを発見した場合

埋蔵文化財を拾得した場合は、平内町教育委員会に速やかにご相談ください。
埋蔵文化財については、文化財保護法により取扱いが規定されています。拾得・発見された埋蔵文化財は、遺失物法の適用があり、拾得・発見された市町村の警察署に届出する必要があります。

発見した場所や状態をそのままにし、平内町教育委員会までご連絡ください。

事前に遺跡の保護措置が必要な土地であるかを把握するには

「青森県遺跡地図」と「平内町の埋蔵文化財包蔵地一覧」を参考にしてください。

(注意)上記の地図や一覧は参考資料となります。当該資料をご参照いただいても、平内町教育委員会が埋蔵文化財包蔵地の有無を確認したことにはなりません。確認が必要な場合は、照会をお願いいたします。

(注意)遺跡地図の線引き範囲内で工事を行う場合は、発掘届等の書類の提出が義務づけられ、文化財保護法に基づく保護措置が必要となります。また、工事が遺跡周辺地に及ぶ場合は、特に発掘届等の提出は必要ありませんが、工事中に遺跡が発見された場合の工事停止等を防ぐため、事前に平内町教育委員会にご照会ください。

埋蔵文化財包蔵地の照会方法

埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの照会については、ご来庁のほか、ファックス、メールにて受付をいたします。

下記の手順でご利用下さい。

  1. 遺跡照会カードを下記添付から、ダウンロードしてください。
  2. 必要事項を記入した照会書によりお問い合わせください。※
  3. 確認後、回答いたします。

※注意

  • 照会1箇所につき1枚提出してください(1枚で複数箇所の照会はご遠慮ください)
  • 照会地の分かる地図等も一緒に提出してください
  • 平日午後5時00分以降、土、日、祝日に受信したものは、原則として翌日以降のお取り扱いとなります。

遺跡照会PDF版(PDFファイル:107.1KB)

遺跡照会カードWord版(Wordファイル:15.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

平内町教育委員会 生涯学習課
〒039-3321
青森県東津軽郡平内町大字小湊字下槻12-1

電話番号:017-755-2565
ファックス:017-755-2078

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?