新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便投票制度について

更新日:2023年03月29日

特例郵便投票制度について

新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日を告示・公示される選挙から、「特例郵便投票」ができるようになりました。

対象となる保健所・検疫所からの要請・措置

  1. 感染症法第44条の3第2項の規定による外出自粛要請
  2. 検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請
  3. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置

(注意)濃厚接触者への要請は、上記に該当しません。

対象となる要請・措置の期間

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙期日の公示・告示日の翌日から当該選挙の当日までの期間に掛かると見込まれること。

手続きの概要

特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、(1)本人が署名した請求書に、(2)保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添えて、投票用紙等の請求を行います。

選挙管理委員会での確認の後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送ください。

注意事項

手続きを行う際には、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
投函する際は、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者ではない同居人や知人などにご依頼ください。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。
他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐欺投票については、公職選挙法上の罰則が設けられております。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症の患者ではない濃厚接触者につきましては、この特例郵便等投票の対象ではありません。

投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらないとされていますので、投票所等で投票いただいて差し支えありません。ただし、手洗いや手指の消毒、マスクの着用等の必要な感染防止対策を取るようご協力願いますとともに、公共交通機関の利用は自粛いただきますようよろしくお願いします。

特例郵便投票制度の詳細について

詳細については総務省の特例郵便等投票のサイトをご覧ください。

申請様式

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