サイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年03月13日

地方自治法の改正により、普通地方公共団体の長、議会及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、当町では、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて町長、議会及びその他の執行機関共同で「平内町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。

なお、対策基準については、公にすることにより当町の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公開としております。

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