身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得やコミュニケ―ション能力の向上を促進するため、補聴器購入費の一部を助成する制度です。
対象児童は次の要件を満たす、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童となります。
・平内町内に住所を有していること。
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。)
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師の判断を受けたこと。
・児童の保護者が属する住民基本台帳上での世帯の中に、市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいないこと。
基準額の範囲内で購入又は修理に係る費用(1000円未満切り捨て)の3分の2を助成します。
1.申請書(窓口に備えてあります。)
2.医師の意見書
3.用具の見積書
4.印鑑