平内町への移住定住の促進及び中小企業における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」において移住支援金を支給します。
・世帯での移住:100万円
・単身での移住:60万円
次の(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。
・以下の全てを満たす方
◆移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
◆移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2:条件不利地域はこちらをご確認ください→条件不利地域となる市町村一覧 [83KB pdfファイル]
・平成31年4月1日以降に平内町へ転入した方
・移住支援金の申請後5年以上継続して平内町へ居住する意思がある方
・青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載する求人に就業※3~6した方、または、起業支援事業に係る起業支援金※7の交付決定を受けた方
※3:就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと
※4:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
※5:移住支援金の申請後5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること
※6:転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※7:起業支援金の支給については、青森県が別途定めておりますので以下のリンク「起業支援事業」をご確認ください
■関連情報リンク
青森県「起業支援事業」【注】リンク切れの場合は直接お問い合わせください→青森県地域産業課 創業支援グループ 017-734-9374
移住支援金の支給を受けた者が次に掲げる要件に該当した場合は、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・移住支援金の申請日から3年以上5年未満に青森県外に転出した場合
平内町への移住(住民票異動届出)後3か月以上1年以内に申請できます。
以下の申請書等のほか、要件確認のために必要な書類を添えて企画政策課へ提出してください。
・(様式1別紙)交付申請書「3 各種確認事項」関係 [84KB pdfファイル]
・その他、必要書類は企画政策課へ直接お問い合わせください。