出産育児一時金
支給額
- 42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万4千円)
直接支払制度について
- 平内町国民健康保険では、出産育児一時金を医療機関などに直接支払うことができる制度を実施しています。医療機関と被保険者が契約を結ぶことにより、出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関に直接支払します。この制度によって、被保険者は出産費用のうち、42万円を超えた分の金額を支払うことで済むので、一時的な支出が軽減されることになります。
※ 出産費用が42万円に満たなかった時は、申請により差額分が支給されます。
持参するもの
- 国民健康保険の保険証
- 印鑑
- 出産証明書(平内町町民課へ提出します)
- 直接支払制度の代理契約に関する文書
- 出産費用に係る領収書(明細書)
- 世帯主名義の預金通帳
支給の時期
- 申請から約1ヶ月後に指定された口座に振り込みます。
注意事項(国民健康保険に加入されている方)
- この場合の出産とは、妊娠85日(12週)以降のことをいい、その後の流産、死産を問いません。
- 出産された本人の社会保険の加入期間が1年以上で、退職により社会保険を喪失してから6ヶ月以内に出産された場合は、社会保険または国民健康保険のどちらから支給を受けるかを選択できます。
- 双子の場合は、出産が2度あったものとみなし、84万円が支給されます 。

登録日: 2015年4月15日 /
更新日: 2017年3月9日