水質検査計画
「水質検査計画」とは
水道の水質管理は水源の保全から適切な浄水処理と配水・給水を通じ、各需要者の給水栓まで、総合的に実施することが必要である。適切な水質管理が行われているかどうかは、水道法に基づく水質検査を遵守することが基本であり、水質基準の適合状況を把握するため水質検査は、不可欠なものです。従って、「水質検査計画」の策定は、効率的・合理的な水質検査の実施を行うととに、これに基づく水質検査結果について水道の需要者に公表すること等を通じ、水道事業の透明性を確保することを目的とするものです。
基本方針
- 清浄な水の供給をすることを目的に水道水の安全性を確保するため、以下のとおり策定します。
- 検査地点は、水道法で検査が義務づけられている給水栓(蛇口)及び浄水場内で行います。
- 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び管理上必要と判断した項目について行います。
- 検査頻度は、水源の種類、浄水施設、過去の検査結果などを考慮して、項目に応じて検査頻度を設定して行います。
水道事業の概要
原水及び浄水の水質状況
- 原水
水源池は、小湊・松野木・清水川・童子・狩場沢・土屋・浪打の7ヶ所があります。また、水源は浅井戸(小湊・松野木・清水川・童子・狩場沢)と表流水(土屋・浪打)に分類されます。水質状況は、浅井戸については、概ね良好な状態にあります。表流水については、時には、降雨等による濁水の発生、生物(ヨコエビ)等の発生もあるので、日常の濁度管理等万全を期しています。
- 浄水
浄水については、水質基準を大幅に下回っているため、安全で良質な水です。
採水地点、検査項目、採水頻度及びその理由
水質検査の方法
水質検査は、厚生労働省令に定める厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行います。検査方法は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」により行います。その他項目の検査方法については、上水試験方法等により行います。
臨時の水質検査
水源の水質が著しく悪化した場合や、浄水過程または、配水過程に異常が発生し、水質基準値を超える恐れがある場合は、直ちに給水を停止し、臨時の水質検査を水の安全性が確認できるまで行います。
水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は毎年度作成し、また、水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果は、インターネットによるホームページで公表します。なお、水質検査計画は、毎年度見直しを行い、必要に応じて改正します。
関係機関との連携
水道水の安全性を保証するため、県保健衛生課等関係機関との情報交換を図り、水質保全に努めます。

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登録日: 2014年2月5日 /
更新日: 2021年3月18日