税について
個人町・県民税
毎年1月1日現在に町内に住所があり、前年中に一定の所得があった人に所得割と均等割が課税されます。
- 個人町・県民税の税率
所得割 均等割 町民税 6% 3,500円 県民税 4% 1,500円
法人町民税
町内に事務所や事業所、寮などがある法人に均等割と法人税割が課税されます。
- 均等割・法人税割の税率
法人等の区分 均等割(年額) 法人税割 資本等の金額 町内の従業者数 50億円超え 50人超え 300万円 事業年度の
開始する日
・H26.9まで
14.7%
・H26.10から
12.1%
50人以下 41万円 10億円超え50億円以下 50人超え 175万円 50人以下 41万円 1億円超え10億円以下 50人超え 40万円 50人以下 16万円 1千万円超え1億円以下 50人超え 15万円 50人以下 13万円 1千万円以下 50人超え 12万円 50人以下 5万円 上記以外の法人 ー 5万円
固定資産税
毎年1月1日現在で、土地(田、畑、宅地、山林、原野等)、家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、事務所等)、償却資産(土地及び家屋以外の事業に供することができる機械、器具、備品等)を所有している個人や法人に課税されます。
※ 税額は、固定資産税課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。
軽自動車税(種別割)
税制改正に伴い、令和元年10月から軽自動車税の制度が変わりました。
それにより、これまでの軽自動車税は、名称が「軽自動車税(種別割)」へ変更となりました。
なお、税額の変更はありません。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している個人や法人に課税されます。
詳細については軽自動車税(種別割)の税率について.pdf [110KB pdfファイル] をご確認ください。
国民健康保険税
国民健康保険税は加入者の所得、所有する固定資産、人数等を基に計算されます。加入は世帯ごとになり、世帯主が国保の加入、未加入を問わず納税義務者となります。
国民健康保険税は月割賦課です。加入の際はその月から、脱退の際は前月までで計算されます。
- 国民健康保険税の税率(令和2年度)
種類 税率 医療分 支援分 介護分 所得割 加入者の前年中の
所得で計算(所得ー33万円)
9.0%
(所得ー33万円)
3.7%
(所得ー33万円)
2.9%
資産割 加入者の固定資産
税額で計算固定資産税額
38.3%
固定資産税額
11.7%
固定資産税額
10%
均等割 加入者数に応じて
計算加入者数
25,000円
加入者数
7,900円
加入者数
8,500円
平等割 1世帯ごとに計算 ・特定世帯(※1)
13,900円・特定継続世帯(※2)
20,850円・上記以外27,800円
・特定世帯(※1)
4,350円・特定継続世帯(※2)
6,525円・上記以外 8,700円
1世帯6,000円 課税限度額 630,000円
190,000円 170,000円
※1)特定世帯とは75歳に到達する者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯の国保加入者が1名となった世帯です(特定世帯となった月より医療分、支援分の平等割が5年間半額となります)。
※2)特定継続世帯とは特定世帯の期間を経過した世帯です(医療分、支援分の平等割が3年間4分の3の額となります)。
- 国民健康保険税の減額について
所得が一定額以下の世帯については、税負担を軽減するため、均等割と平等割が次のとおり減額されます。ただし、申告のない方は軽減の対象から除かれます。
軽減割合 世帯の総所得金額 7割軽減 所得が33万円以下の世帯 5割軽減 所得が33万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※)数)以下の世帯 2割軽減 所得が33万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※)数)以下の世帯 ※ 特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方
離職等による国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
対象者
離職の日から翌年度末までにおいて、
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として、求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※ 高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間
離職の日の翌日から翌年度末までの期間です。
※ 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※ 届出が遅れても遡って軽減を受けることができます。
※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
届出が必要
平内町役場 健康増進課 国民健康保険係まで TEL:017-718-0019
※詳細はこちらをご参照ください。【離職軽減について】.pdf [142KB pdfファイル]
被用者保険の扶養に入っていた方に対する保険料の減免について
被用者保険(全国健康保険協会、共済組合など。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、国民健康保険税が減免されます。
軽減額
所得割・資産割:全額を免除
均等割・平等割:半額を免除(2割軽減該当の場合は減額前の3割を免除。5割軽減・7割軽減該当の場合は対象外。)
※平等割の減免は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。
届出が必要
平内町役場 健康増進課 国民健康保険係まで TEL:017-718-0019
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免についてをご覧ください。
