精神障害者居宅支援
精神障害者の方が居宅生活支援を受ける場合は支援費とは別の制度で利用することとなります
利用できる居宅生活支援の内容
ホームヘルプサービス(居宅介護等事業)
- サービス内容
日常生活を営むのに支障のある精神障害者の方の家庭等にホームヘルパーが訪問して、掃除、調理などの家事援助や通院の付き添い等日常生活を支援します。
- 利用できる方
原則として次の方です。- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 精神障害を支給事由とする障害年金を受けている方
- 利用方法等
町に申請し町が発行する利用者証を提示して、サービスを利用し所得に応じて利用料を支払います。
ショートスティサービス(短期入所事業)
- サービス内容
精神障害者の方の介護等を行っている方が病気などの場合に、精神障害者の方が一時的に施設に入所し、必要な支援を受けることができます。
- 利用できる方
原則として次の方です。- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 精神障害を支給事由とする障害年金を受けている方
- 利用方法等
町に申請してサービスを利用し、所得に応じて利用料を支払います 。 原則として利用期間は7日以内です。なお、精神障害者の方の施設入所については直接施設に申し込みとなります。

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登録日: 2010年7月8日 /
更新日: 2017年3月9日