補装具の交付
交付対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方、又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者
補装具の種類
- 視覚障害・・・視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡)等
- 聴覚障害・・・補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
- 肢体不自由等・・・義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖等)、重度障がい者用意思伝達装置等
- 18歳未満の肢体不自由児・・・座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
※厚生労働省が定める補装具基準は、「厚生労働省ホームページ」をご確認ください。
※介護保険対象者については介護保険制度が優先される場合があります。手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または特定疾病医療受給者証
- 申請書(窓口に備えてあります。)
- 用具の見積書
- 医師の判定が必要な場合は、その意見書
- 印鑑
- マイナンバーが確認できるもの
費用負担
世帯員(障がいのある方の場合は本人とその配偶者)の所得状況に応じて利用者負担(1割)があります。
なお、世帯の中に一定所得以上(市町村民税所得割が46万円以上の方)の方がいる場合は対象外となります。
・月額負担上限額
区分 |
対象者の属する世帯 |
負担限度額(月額) |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
町民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
町民税課税世帯 |
37,200円 |
※所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
障がい者(18歳以上)の方…本人とその配偶者
障がい児(18歳未満)の方…本人とその保護者

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2010年7月8日 /
更新日: 2022年5月18日