令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
支給対象者
対象児童
平成16年4月2日以降(障害児の場合、平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに出生した児童
支給額
申請について
本給付金は、下記の(1)の養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)の所得要件のいずれかに該当する方に対して支給されます。
それぞれの要件ごとに申請の必要、不要が異なります。
(1)養育要件
①児童手当受給者
→令和4年4月分の児童手当を受給している方
②特別児童扶養手当受給者
→令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している方
③新規児童手当受給者
→令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の児童手当の認定を受けた方、または児童手当の額の改定の認定を受けた方
※他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く
④新規特別児童扶養手当受給者
→令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の特別児童扶養手当の認定を受けた方、または特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方
※他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く
⑤高校生等を養育する者
→上記①から④以外の方で、令和4年3月31日において平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童(高校生)等を養育する方(4月1日以後に養育することとなった方も含む)
⑥政令で定める額以上の収入がある者 ※年収1,200万円以上の者(子供2人と年収103万円以下の配偶者の場合)
→上記①から④以外の方で、児童手当法施行令第7条に規定する額以上の収入があり、令和4年3月31日において平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する方(4月1日以後に養育することとなった方も含む)
(2)所得要件
①令和4年度の住民税均等割が非課税の方
※住民税の申告がお済みでない方は未申告の扱いとなり、今回の給付金を速やかに支給できない場合があります。
②令和4年1月以降の家計急変者
→上記①以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※平内町における非課税相当収入限度額
【世帯人数、家族構成例、非課税相当収入限度額】
2人(夫(婦)+子1人) 1,378,000円
3人(夫婦+子1人) 1,680,000円
4人(夫婦+子2人) 2,097,000円
5人(夫婦+子3人)2,497,000円
6人(夫婦+子4人)2,897,000円
※世帯人数7人以上の場合はお問い合わせください。
※収入額では要件を満たさない場合に、所得額で判定することもできます。詳しくはお問い合わせください。
申請手続き
○(1)の①4月分児童手当受給者(公務員の方を除く)または②4月分特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ(2)①住民税均等割非課税者に該当する方
→申請は不要です。対象となる方には、令和4年7月27日に給付金のお知らせをお送りしました。
対象となる方の児童手当登録口座または特別児童扶養手当登録口座に令和4年8月10日に振込予定です。
※給付金の支給を希望しない場合はお知らせが届いた後に「受給拒否の届出書」を提出してください。
受給拒否の届出書 [54KB pdfファイル]
○(1)の③新規児童手当受給者(公務員の方を除く)または④新規特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ(2)①住民税均等割非課税者に該当する方
○(1)の⑤高校生のみを養育者している方に該当し、かつ(2)①住民税均等割非課税者に該当する方
○(1)の①から⑥のいずれかに該当し、(2)②家計急変者に該当する方
申請が必要です。下記より申請書、申立書をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、郵送または窓口へ直接提出してください。
記入例(収入見込額申立書).pdf [172KB pdfファイル]
※収入見込額では要件を満たさない場合は、所得見込額で申請することもできます。
記入例(所得見込額申立書).pdf [243KB pdfファイル]
○公務員の方で、(1)の①4月分児童手当受給者または③新規児童手当受給者に該当し、かつ(2)の①住民税均等割非課税者に該当する方
