新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請により減免になる場合があります。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する第一号被保険者
<要件>
- その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
- 減免対象者1に該当する場合・・・全額免除
- 減免対象者2に該当する場合・・・対象保険料額(※1) × 減免割合(※2)
対象保険料額(A×B÷C)(※1) |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(※2) |
210万円以下 | 全部(10分の10) |
210万円超え | 10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
令和3年度分及び令和4年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの)
ご自身が減免対象になるか、申請に必要な書類等の詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ
平内町役場 福祉介護課 介護保険係
TEL:017-755-2114(内線145)
FAX:017-755-2145

登録日: 2022年7月7日 /
更新日: 2022年7月7日