ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな
困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行う
ため、臨時特別給付金を支給します。
(平内町では福祉事務所を設置していないため、受付を町で行い、給付金は県から支給されます。)
【関連リンク】県のホームページはこちら(申請期限等)
■支給対象者
1.基本給付・・・児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付・・・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
〇上記、基本給付の①・②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方
■支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付
1世帯 5万円
■支給手続き
◇支給対象者:基本給付①の方
・基本給付は申請不要です。
令和2年8月26日に対象者の口座へ支給されました。
・追加給付は要件に該当する場合、役場で申請が必要です。
◇支給対象者:基本給付②・③の方
・基本給付は役場で申請が必要です。
・追加給付(基本給付②の方のみ)は、要件に該当する場合、役場で申請が必要です。
※申請期限は令和3年2月15日(郵送の場合は、期限までに町へ申請書が到着していること)
※詳しくは担当までお問い合わせください。
基本給付の再支給について
■支給対象者
令和2年12月11日時点で既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方
※令和2年12月11日時点で未だ1回目の基本給付の申請を行っていない方でも、再支給分の
基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
■支給額
支給額は1回目の基本給付の支給額と同額です。
■支給手続き
A.令和2年12月11日時点で既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方
・基本給付(再支給分)の申請不要。
B.令和2年12月11日時点で未だ1回目の基本給付の申請を行っていない方
・再支給分の基本給付について併せて申請が必要。
※Aの場合、年内を目途に県から支給されます。1回目の基本給付と同じ口座へ支給されますが、
この口座を解約している場合は、振込指定口座の変更の届け出が必要です。
受け付けは町で行いますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
