健全化判断比率・資金不足比率の公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
(目的)
第1条 この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の健全化に資することを目的とする。
- 健全化判断比率の状況
比率の名称 令和3年度決算
に基づく比率令和2年度決算
に基づく比率早期健全化基準
(黄信号)財政再生基準
(赤信号)実質赤字比率 - - 15.00% 20.00% 連結実質赤字比率 - - 20.00% 30.00% 実質公債費比率 9.6% 9.8% 25.0% 35.0% 将来負担比率 69.7% 84.1%
350.0% -
- 資金不足比率の状況
特別会計の名称 令和3年度決算に基づく比率 令和2年度決算に基づく比率 経営健全化基準 平内町水道事業会計 - - 20.0% 平内町国民健康保険平内中央病院事業会計 - - 20.0% 平内町公共下水道事業特別会計 - - 20.0% 平内町農業集落排水事業特別会計 - - 20.0% 平内町漁業集落環境整備事業特別会計 - - 20.0% 平内町特殊索道事業特別会計 - - 20.0%
※ 実質赤字額、連結実質赤字額又は資金不足額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」で表示されます。
<用語>
実質赤字比率
福祉・教育など、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計等」の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す。
連結実質赤字比率
全ての会計の赤字や黒字を合算(連結)し、赤字の場合にその程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す。
実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す。
将来負担比率
一般会計が将来支払っていく負債には借入金残高等のほか、公営企業等の他会計や一部事務組合の借入金のうち、一般会計が負担すべきとされる分などがあります。これらを指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、その事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す。

登録日: 2012年8月3日 /
更新日: 2022年9月27日