不法投棄は犯罪です!絶対にやめましょう。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、これに違反して廃棄物(ごみ)を投棄することを「不法投棄」といいます。
これは産業廃棄物に限らず、一般廃棄物を含めたすべての廃棄物に適用されます。投げ捨てる行為や穴を掘って埋めたりする行為だけでなく、大量のごみを山積みし、処分する予定もなく放置しているような状態も不法投棄になる場合があります。たとえそれが自分の土地であっても違法な行為です。
また、土地の所有者は、自分の土地を清潔に保つように努めなければなりません。

 罰則

 不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1千万以下の罰金に処せられます。
(法人は3億円以下の罰金、未遂行為も対象となります)

 不法投棄がもたらす大きな問題(環境汚染)

 廃棄物の不法投棄は、景観の悪化、害虫の発生、さらには有害物質が土壌や地下水を汚染する可能性があり、私たちの生活環境に大きな影響を与える問題です。

 土地所有者の管理責任と未然防止

 土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう適切な管理を心がけてください。不法投棄の行為者が発見または特定された場合は、投棄行為者に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄行為者が見つからなければ、土地所有者や管理者が自ら処分しなければなりません。
また不法投棄が新たな不法投棄を誘発し、生活環境を著しく阻害する恐れがありますので、日頃から不法投棄防止対策を講じておきましょう。

 主な対策

 ・周囲に柵やフェンスを設置する。またはロープ等をはり、第三者が侵入できない環境をつくる。

 ・こまめに足を運び、状況確認する。また定期的に草刈りや枝払いをして土地を清潔にしておく。

 ・町内で協力して日頃から不法投棄がされないよう監視の目を光らせる。

 不法投棄を見つけたら

 もし不法投棄を発見した場合は事故、事件になる可能性がありますので直接注意せず警察または
平内町役場町民課生活環境係までご連絡ください。

生活ガイド