租税条約とは、外国人留学生・事業修習生・教授等の所得に応じて賦課される租税に対して、二重課税の回避及び脱税の防止のために日本国と相手国の間で締結された条約をいいます。条約の内容については、締結相手国によって租税の軽減・免除の範囲などの内容が異なりますのでご注意ください。
租税条約による減免を受ける場合、所得税・住民税ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの申請だけでは、住民税の免除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
①「租税条約に関する住民税の届出書」により提出する場合
②「給与支払報告書」により提出する場合
租税条約による免除適用に関する書類の提出期限については毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)までとなっております。
また、給与支払報告書により提出する場合は、1月31日までにご提出ください。