建築確認申請書受付の市町村経由は平成25年8月30日をもって廃止されています。
申請書の受付は直接、東青地域県民局地域整備部の建築主事又は指定確認検査機関で
お願いします。
道路種別の確認をする場合は、下記の手順にそってお願いします。
1.青森県庁建築住宅課のホームページで建築基準法上の「道路種別図」を公開していますので確認
してください。
2.「道路種別図」で判別できない場合や、「候補」となっている場合は、東青地域県民局地域整備部
建築指導課へ問い合わせをお願いします。
平内町の一部は、青森県建築基準法施行条例第3条の規定により災害危険区域に指定されています。
災害危険区域は、青森県庁河川砂防課のホームページで確認をお願いします。
青森県建築基準法施行条例第4条の規定により高さ3メートル以上で30度以上の「がけ」の上下に接する土地に建築物を建築する場合には注意が必要となります。詳しくは東青地域県民局地域整備部建築指導課へ問い合わせをお願いします。
都市計画区域外の4号建築物(建築基準法第6条第1項第4号の建築物)は建築確認申請書の提出は不要です。
ただし、床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、建築工事届の提出をお願いします。(提出先 東青地域県民局地域整備部建築指導課)
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を解体する場合は、建築基準法の規定に基づき除却届の提出が必要です。
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、建設リサイクル法の規定に基づき届出が必要です。
提出は、東青地域県民局地域整備部建築指導課に直接お願いします。