〇道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)が制定され、平常時・災害時を問わない
安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を重要物流道路として指
定する制度が創設され、機能強化、重点支援が図られることとされました。
〇幹線道路沿いの渋滞対策について、商業施設等の沿道立地による渋滞が、全国の主要渋滞箇所の
約1割を占めており、道路周辺の土地利用に起因する渋滞の抑制や安全性を確保するためには、
立地前の計画段階から立地後の追加対策に至るまで、交通アセスメントの考え方を踏まえた取組
を強化する必要があります。
〇特に、重要物流道路においては、より一層の円滑な交通の確保が求められることから、重要物流
道路における交通アセスメントの確実な実施及び渋滞対策協議会の合理化・効率化を図るべく、
道路管理者としての対応方針を示すガイドラインを策定することとしたものです。
本ガイドラインは、重要物流道路のうち、一般国道(指定区間)の沿道に立地を予定している
施設であって、次の(1)から(4)までに掲げる全ての要件を満たすものを対象とします。
(1)当該施設が、次のア又はイに掲げる条件のいずれかに該当するもの。
ア 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗であって、
その店舗面積が1,000m2を超えるもの。
イ 当該施設の延床面積が20,000m2以上のもの。(集合住宅を除く。)
(2)当該施設の立地に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条、条例等に基づき、
道路管理者に対する協議が必要とされていること。
(3)当該施設から半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞箇所が存在すること。
(4)当該施設の立地に際し、道路法(昭和27年法律第180号)第24条に基づく乗入れ工事の承
認申請を予定しているもの。
※詳しくは、国土交通省のホームページに掲載されていますので、適宜ご活用ください。
【国土交通省ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm