会社などを退職して厚生年金を受けられる65歳未満の人と、その被扶養者は退職者医療制度で受診することになります。 ※退職者医療制度の新規加入は、平成27年3月31日で終了となりました 。現在、退職者医療制度に該当されている方は、65歳になるまでの間は資格が引き続き適用されます。
国民健康保険の一人当たりの医療費は増加傾向にあります。医療費が増加すると、その費用を賄うために保険税の引き上げが必要になります。日ごろから健康づくりを心がけるとともに、医療費の節約に努めましょう。
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国保の被保険者の方が転出し、町外の対象施設へ入所した場合は、引き続き平内町の国保に加入できる特例についてご案内します。
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