新型コロナウイルス感染症に係る対策本部の廃止および警戒本部への移行について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第32条の規定に基づき、令和3年9月30日(木曜日)をもって『新型コロナウイルス感染症緊急事態』が終了する旨の公示があったことから、同法37条において準用する同法25条の規定および平内町新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、以下のとおり『平内町新型コロナウイルス感染症対策本部』を廃止いたします。
なお、今後も継続して新型コロナウイルスの感染防止対策等の円滑な推進を図るため、平内町新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、町長を部長とする『平内町新型コロナウイルス感染症警戒本部』へと体制を移行いたします。
町では、引き続き感染拡大の防止に取り組むとともに、国や県が実施する関連施策への対応に万全を期してまいります。
1 特措法に基づく対策本部の廃止
1.名 称 平内町新型コロナウイルス感染症対策本部
2.廃止日 令和3年10月1日(金曜日)
3.構成員 本部長(町長)
副本部長(副町長、教育長)
本部員(課長級の全職員および平内消防署長)
2 特措法に基づかない任意の対策本部への移行
1.名 称 平内町新型コロナウイルス感染症警戒本部
2.移行日 令和3年10月1日(金曜日)
3.構成員 部長(町長)
副部長(副町長、教育長)
部員(課長級の全職員および平内消防署長)
新型コロナウイルス感染症の関連情報
- 厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について(外部サイトへリンク)」
- 内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症の対策について(外部サイトへリンク)」
- 青森県庁HP「新型コロナウイルス感染症について(外部サイトへリンク)」
- 平内町HP「新型コロナウイルス感染症について」

登録日: 2020年3月26日 /
更新日: 2021年10月4日