退職者医療制度
該当する人
- 退職被保険者本人
- 国保に加入している人
- 後期高齢者医療制度(75歳)に該当していない方
- 厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けている人で、これらの年金加入期間が20年以上もしくは40歳以後の加入期間が10年以上ある人
- 被扶養者
- 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)および本人と同世帯で主として本人により生計を維持している三親等内の親族の人
- 年間収入が 60歳未満の方は130万円未満、60歳以上の方及び重度の障害がある方は180万円未満の方が対象となります。
資格が発生したら
退職者医療制度は年金の受給資格が発生した日から適用となります。
※ 年金証書を受け取ったら14日以内に届け出ましょう。
届け出に必要な書類
- 保険証
- 印鑑
- 年金証書
お医者さんにかかるとき
診療を受けるときには、国民健康保険退職被保険者証を医療機関の窓口へ提出してください。
退職者医療制度の適用を受けなくなるとき
- 後期高齢者医療制度の適用を受けるとき。
- 退職被保険者本人が亡くなったとき(この場合、扶養家族は一般の国保の被保険者になります。)
- 65歳に到達したとき。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2010年7月8日 / 更新日: 2011年2月24日



