保険料について
第1号被保険者
- 定額保険料:1ヵ月 ・・・ 14,980円(平成24年度)
- 付加保険料:1ヵ月 ・・・ 400円
第1号被保険者で希望する方は、付加保険料を納めることができます。(国民年金基金の加入者は、納められません。)
保険料の納付の仕方
- 銀行等の金融機関の口座から自動引落しされる口座振替(自動払込)の方法
- 国(社会保険庁)からの納付書によって金融機関(銀行・農協・郵便局等)又はコンビニエンスストアで納付する方法があります。
- インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングを利用した電子納付といわれる方法、そしてクレジットカードによる納付も利用できます。
※ 保険料が割引される前納制度もあります。
第2号被保険者・第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の制度から拠出金として国民年金制度へ支払われます。国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
保険料免除制度・学生納付特例制度・納付猶予
- 保険料を納めることが困難な方には、所得状況により保険料が免除される全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の制度があります。
※ なお、一部納付(免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
- 学生の方には、保険料を卒業後に納めることができる学生納付特例制度があります。
※ 学生納付特例期間は、年金額の計算の対象期間とはなりません。
- 低所得である(20歳代の者)が将来の無年金・低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本及び配偶者の所得要件により、保険料の納付を猶予する制度があります。
- 免除・納付特例制度の適用を受けてから10年以内であれば、適用期間の全部または一部を後から納付することができます。
希望される方は、保健福祉課年金後期医療係で申請してください。
※ 未納保険料は、2年を過ぎると納付することができなくなります。
登録日: 2010年7月8日 / 更新日: 2012年4月5日



